地方議員に支給される政務調査費が「政務活動費」の名称に変更された。「調査研究に資する」目的が「調査研究その他の活動に資する」の目的に拡大されたからだ。
この「その他の」という表現をバスケット・クローズ(包括条項)という。Close(閉じる)ではなくClause(条項)の意味である。早い話「その他の」中になんでもかんでもぶち込めるわけで拡大解釈が可能になる。
従来でさえ不明朗な支出が新聞で取沙汰されていたのに、今回の改正では、その不明朗な支出にお墨付きを与えたようなものだ。
地方議員が条例を上程することはほとんどないそうだ。つまり、条例立案の能力がないわけでなんのための調査研究かと疑う。公金の無駄遣いだろう。
この「その他の」という表現をバスケット・クローズ(包括条項)という。Close(閉じる)ではなくClause(条項)の意味である。早い話「その他の」中になんでもかんでもぶち込めるわけで拡大解釈が可能になる。
従来でさえ不明朗な支出が新聞で取沙汰されていたのに、今回の改正では、その不明朗な支出にお墨付きを与えたようなものだ。
地方議員が条例を上程することはほとんどないそうだ。つまり、条例立案の能力がないわけでなんのための調査研究かと疑う。公金の無駄遣いだろう。