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四方源太郎日記(京都府議会議員・綾部市選挙区)

これからの綾部のために、さらなる「挑戦」を!

メチャクチャ

2009年05月18日 | あやべ福祉フロンティア

 今日は天気が良かった。

 いろいろな総会が迫っているため、その関係書類のチェックで忙しい。

 2月下旬に突っ込んでこられた自動車事故の負担割合が、いまだに決まらない。

 先方の保険会社の支社責任者の方が今日謝罪の電話をしてこられたが、事故直後に僕のところに連絡を入れると言いながら、その旨の連絡FAXを社内で紛失されていたようだ。先日、こちらからかけるまで、全く忘れ去られていたようだ。
 大手の会社なのに、そんないい加減なことがあるのだろうか?

 3ヶ月以上かかっていることには、こちらの保険会社も問題がある。3月中旬に連絡があった以降、先日、自動車会社が修理代を催促するまで全く連絡がなかった。

 こちらは9対1の負担割合を主張しているが、先方は8対2だとおっしゃる。結局、相手の保険会社とは、直接交渉することにした。

 これも勉強だと思っているが、なにぶんにも忙しい時期なので、ちょっと面倒なことだ。

 フロンティアから国税不服審判所に出していた書類について、福知山税務署からの回答が返ってきた。

 3月中旬にわざわざ左京税務署まで行き、6時間ほどかけて説明しただけあって、国税不服審判所はフロンティアの活動趣旨や内容を理解していただき、その旨、明確に税務署に説明を求めていただけた。

 フロンティアの福祉移送が、「法人税法上の収益事業としての運送業である」というのが、福知山税務署の主張だが、私たちは「それは違う」と反論している。

 今回の文書の中で、「法人税法には運送業の明確な定義はない」とようやく認められた。
 その上で、「一般に用いられる運送業と同義であると解するから、フロンティアの福祉移送は運送業だ」とメチャクチャな理論を展開されている。

 『一般』とは、誰の主観による一般なのか?そんな客観性のない観点で、一般旅客運送業と同一視されるとは甚だおかしい。
 同一視するのなら、なぜ、道路運送法はタクシー免許と区別し、国土交通省は「福祉有償運送は、利益を目的としてはいけない」という縛りを省令でかけるのか?

 さらに今回の文書の中には、「法人税法上、福祉有償運送を運送業から除く旨の規定はないことから、本件運送事業は運送業に該当する」という恐ろしいことが書かれていた。

 これを認めれば、「法律に書いてないことは、すべて国の役人が決められる」ということになってしまう。
 法律に書いていないことをなぜ福知山税務署が勝手に決めるのか?という問いかけをこちらがしているのに、「法律に書いていないのだから、こちらの言うとおりだ」というのは、行政の越権解釈だ。こういうことを放置すれば、日本は酷い国になってしまう。

 民主党の鳩山代表が、やたら「自民党は官僚目線、民主党は国民目線」と言うが、本当にそんな単純だろうか?

 夜に、フロンティアの理事会を開催した。

 事業が拡大して、参加人数が増えたため、今回は教室型での会議なったが、やはりこういう形ではあまり意見が出ないので、ダメだと思った。

 

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