トラッシュボックス

日々の思いをたまに綴るブログ。

蓮舫議員は「違法状態」ではない

2016-09-10 14:44:30 | 珍妙な人々
 この私のgooブログ「トラッシュボックス」の記事は、BLOGOSというサイトに転載されることがある。
 前回の9月7日付けの記事は、タイトルを「蓮舫議員の二重国籍疑惑はネットデマでは? 」としており、BLOGOSにもそのまま掲載されたが、BLOGOSのツイートなどでは「蓮舫氏の二重国籍は違法じゃない」と改題されて配信された。
 BLOGOSに編集権があることは私も了承しており、そのこと自体については何ら異議はないが、記事への反応を見ていると、このBLOGOSが付けたタイトルから、私が、蓮舫議員は単なる二重国籍であり、かつそれは違法ではないと主張しているととらえた方もおられたようだ
 また、私が国籍法第16条第1項について「これはいわゆる努力義務規定であり、罰則もない」と述べたことから、罰則がないから違法ではないと主張しているととらえた方もおられたようだ。
 しかし、私の前回の記事の趣旨は、それらとはややニュアンスが異なる。

 私の前回の記事の趣旨は、蓮舫議員が国籍法で定められた日本国籍選択の義務を果たしているのであれば、法的には他国の国籍を離脱する義務までは定められていないのだからそれで足りるのであり、池田信夫氏や八幡和郎氏が蓮舫議員の国籍の状態を違法であると主張するのはおかしいのではないか、というものだ。
 わかる方は既に前回の記事でわかっておられるようだし、わかりたくない方には何を言っても理解してもらえないのかもしれないが、少し補足しておく。

 池田氏は、前回私が引用した「「二重国籍」問題についての整理」という記事で「日本は国籍法で二重国籍を禁じて」いると述べている。
 しかし、国籍法に「日本国民は外国の国籍を有してはならない」といった条文があるだろうか。
 そんなものはない。

 では、一般に、二重国籍が禁じられているかのように受けとめられているのは何故だろうか。
 それは、国籍法では次のように定められているからだ(引用中の太字は引用者による。以下同じ)。

(国籍の喪失)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う

第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う


 日本国民が、自ら志望して外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を失うとされているから、二重国籍にはならない。

 では、外国人がわが国に帰化する場合はどうか。

(帰化)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
〔一から四 略〕
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
〔六 略〕
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる


 外国人が「日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべき」とは、わが国と同様、その国において、外国の国籍を取得すればその国の国籍を失うと定められている場合だろう。
 この場合は当然二重国籍にはならない。

 だが、「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合」がある。
 わが国と同様に外国の国籍の取得によって即自国の国籍を失うとはされていない国もある。そうした場合、その外国人が当該国の国籍離脱の許可を求めることになるのだろうが、それが得られるかどうかはその外国政府の判断である。そして、そもそも国籍離脱を認めていない国もある。
 こうした場合でも、「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情」があれば、帰化、つまり日本国籍取得が認められている。
 こうして日本国籍を取得したとしても、外国国籍を離脱していないのだからそれは「二重国籍」だと言えば言えるだろう。
 だがそれは、法的には何ら問題のない状態でもある。
 それを「二重国籍」と言うなら、「日本は国籍法で二重国籍を禁じて」はいないのである。

 また、両親の片方が日本人、もう片方が外国人である場合、子が両国の国籍を取得することがある。この場合も、当然「二重国籍を禁じて」はいない。

 ただ、二重国籍になった場合、いずれは国籍の選択をしなければならない。

(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする


 二重国籍者が日本の国籍を選択するには、

ア.外国の国籍をその国の法令により離脱する
イ.日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をする

の2つの方法がある。
 そして、外国の国籍の放棄については「宣言」で足りるのであって、実際に外国の国籍を離脱することは要件とされていない。

 したがって、池田氏が上に挙げた記事で

国籍選択ができるようになったので、蓮舫氏は母親の日本国籍を選択したしかしこのとき、中国籍を離脱しないと二重国籍になる。彼女は番組で「籍抜いてます。高校3年の18歳で日本人を選びましたので」と答えているが、国籍離脱の手続きをしたとは答えていない。〔中略〕結果的には違法状態だ。


と書いているのは、国籍法の規定を正しく理解していない。
 池田氏は「このとき、中国籍を離脱しないと二重国籍になる」というが、2つの国籍があるという点では国籍選択前から二重国籍である。そして国籍選択を済ませても2つの国籍が残っているのならやはり二重国籍である。そしてどちらも合法状態である。「結果的には違法状態」にはならない。
 だが、池田氏はそれを承知の上で敢えてそう述べているのではないかというのが、前回の私の記事の趣旨である。
 
 池田氏が引用している法務省の「国籍選択について」というページにも、

重国籍者の方は国籍の選択を!

 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。


とある。
 義務づけられているのは日本国籍の選択であって、外国国籍の離脱ではない。

 ちなみに、その国籍の選択をしなければどうなるのか。
 国籍法第15条は次のように定めている。

第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。


 池田氏が言う、「二重国籍を長く続けていると日本国籍を失うこともある」とはこの第3項の場合を指しているのだろう。
 しかし、法務大臣が蓮舫議員に日本国籍の選択を催告したとは聞かない。
 催告の制度に触れずに、単に二重国籍状態が長く続いただけで日本国籍を失うことがあると受け取れるこの池田氏の記述はおかしい。
 そして、法務大臣が催告していないのであれば、蓮舫議員が自身の日本国籍選択の手続が完了しているものと認識していたとしてもそれは当然だろう。

 法的に問題がなくとも、国会議員たる者、まして野党第1党の党首を目指そうとする者が、他国に国籍がありながらそのまま放置しておいていいのか、という問題提起は当然有り得るだろう。
 それは別の議論である。

 二重国籍そのものよりも、蓮舫議員自身の国籍についての発言に一貫性がなく、疑惑に対して誠実に対応しなかった点が問題であり、大政党の党首の資質に欠けるとの意見も見た。
 それも別の議論である。

 私は蓮舫議員の支持者でも民進党の支持者でもない。彼女が国会議員や民進党の代表にふさわしいかどうかといった議論と今回の私の記事は関係ない。
 私が前回と今回の記事で述べたいのは、池田氏の上記の記事と国籍法を読む限り、蓮舫議員は日本国籍選択の義務を果たしており、台湾籍を離脱する法的義務は存在しないのに、台湾籍離脱が法的義務であるかのように述べる池田氏や八幡和郎氏の主張はおかしいのではないか、ということだ。
 デマに基づいて他人を非難するのは私の好みではないということだ。

 今、池田氏の記事を再確認してみると、記事の末尾に

追記2:国籍法11条で「外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」が、日本国籍を選択した者は「外国の国籍の離脱に努めなければならない」(16条)。これは努力規定だが、外国籍を離脱しないと違法状態になる。被選挙権は「日本国民」であればいいので、蓮舫氏が国会議員になることはできる。


とあった。
 「これは努力規定だが、外国籍を離脱しないと違法状態になる」とは、第16条の努力規定だけでは違法状態ではないが、第11条に「外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」とあるから、蓮舫議員に外国国籍が残っているのなら、それを離脱しない限り第11条に反し、違法状態になるとの趣旨だろう。
 しかし、国籍法第11条の条文は、上に挙げたように「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と定めているのだ。
 蓮舫氏は、台湾人の父から出生したことにより台湾籍を取得し、その後、国籍法改正により母の国籍である日本国籍も取得したのであり、「日本国民」であるときに「自己の志望によつて外国の国籍を取得した」のではない。
 だから、第11条を根拠に蓮舫議員を「違法状態」であると言うことはできない。

 全くもってデマだとしか言いようがない。


(以下2016.11.1追記)
 その後、この問題は、国籍法第16条の外国国籍離脱の努力義務違反ではなく、そもそも蓮舫氏は第14条の日本国籍選択の宣言をしていないのではないかと指摘されるようになった。
 蓮舫氏はこの点についてしばらく明らかにしなかったが、10月15日の記者会見でようやく、このたび日本国籍選択の宣言をしたと説明するに至った。
 したがって、結果的には蓮舫氏は第14条違反であり、「違法状態」であった。
 その点では、この記事のタイトルは誤っている。

 この記事を読まれる際には、第14条違反が問われていなかった時点で書かれたものであることに留意していただきたい。
 詳しくは、別記事「国籍法14条違反判明を受けて――蓮舫氏の二重国籍騒動に思う(2)」を参照されたい。


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2 コメント

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Unknown (Unknown)
2016-09-12 01:50:17
なんか「違法」に拘ってますね。
違法でなくとも、不適切なことに変わりはないでしょう。
国会議員の資格は無い。ましてや二重国籍者に総理を目指す資格はない。彼女が二重国籍と知っていたら投票しない者も多いだろう。

違法に拘るなら、日本のパスポート申請の際に「他の国籍をもっていないか?」の質問に嘘をついている可能性が高く、旅券法違反です。

とにもかくにも最大の問題は彼女がとぼけて嘘をつき続けていることだろう。
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Re:Unknown (深沢明人)
2016-09-13 00:09:30
>なんか「違法」に拘ってますね。

こだわっているも何も、池田氏が挙げている根拠に照らせば、池田氏の「違法状態」だという指摘はおかしいというのが、私の前回と今回の記事の趣旨です。

>違法でなくとも、不適切なことに変わりはないでしょう。

蓮舫氏に国籍離脱が未了であるという認識がなければ、不適切とさえ言えないと思います。

>国会議員の資格は無い。ましてや二重国籍者に総理を目指す資格はない。

法的には資格はあります。道義的に資格がないかを決めるのはあなたでなく有権者です。

>違法に拘るなら、日本のパスポート申請の際に「他の国籍をもっていないか?」の質問に嘘をついている可能性が高く、旅券法違反です。

旅券法の第何条第何項に違反しますか?
また、「可能性が高い」だけでは法令違反は問えません。

>最大の問題は彼女がとぼけて嘘をつき続けていることだろう。

どなたか彼女の主張が「嘘」であると立証できているのでしょうか。
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