全英連参加者のブログ

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高等学校の設置者

2015-08-14 04:00:00 | 気になる 教育行政

 になれるのは誰か?
 ・・・国、地方公共団体、学校法人。


学校教育法 第一章 総則
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。


 「国」は国立大学(国立大学法人)の付属高校のことになる。
 (全国国立大学附属学校連盟ウェブサイトによれば、12大学に17校。)
 「地方公共団体」は、都道府県・市町村の設置の高校である。
 (公立大学法人は設置できない。)
 「学校法人」は、いわゆる私立高校である。

 これ以外の高校はあるだろうか。
 高卒資格の取れる、高等専修学校(専門学校のうち中学校卒業者が入学できるもの)は除外する。

 一部事務組合(いちぶじむくみあい)によるもの。
 これは複数の普通地方公共団体や特別区が、行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織で、地方自治法284条2項により設けられる。
 特別地方公共団体といい、地方公共団体の組合の一つである。
 調べてみると3校ある。

 学校設置会社(いわゆる株式会社)によるもの。
 特区制度を用いた株式会社立の通信制高校がある。


構造改革特別区域法
学校教育法 の特例)
第十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第一項中「及び私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)」とあるのは「、私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している株式会社(次項、第四条第一項第三号、第九十五条及び附則第六条において学校設置会社という。)」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条(第二十八条、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条第三項(第七十条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第九十五条(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第四条第一項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第十三条第一項の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第六条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。

 (背景色、下線は法律原文にはない。念のため。)


 かなり難しいが、上記条文で「学校教育法第三条」にある「私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみ」の「のみ」を外していることになる。
 学校設置会社立の通信制高等学校は上記十二条の下線部に該当することになると思う。実態としては3番目だろうか。
 私立学校を学校法人以外でも設置できるようにしているのだから、学校設置会社立の高校は私立高校ということになる。


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