全英連参加者のブログ

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次の免許状更新講習について。

2014-09-06 06:12:29 | 気になる 教育行政
License Renewal  8月30日の、「教員免許状更新講習、ひとまず終わりました。」の追記。

 8月10日に僕は以下のように書いている。

 僕は更新研修のため大学等へ通学するのではなく、ネットのオンデマンド方式で免許状更新をすることにした。30時間分大学でかんづめになるよりも、自分のペースでのんびりと勉強できる方がいいと考えたからだ。

 一部訂正しておきたい。
 必修分野12時間分はネットで22コマ講義を視聴した。選択分野3講座の6時間分もそれぞれ8コマ講義を視聴した。プラス修了試験4コマである。いわゆる30時間よりも長いと思う。関連法規は下記*を参照のこと。

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 教員免許状更新は、誕生日で10グループに分かれ、10年に一度のサイクルである。現行法の改正がなければ、僕の次回の免許状更新講習の受講期間は以下のとおりだ。

  平成36年(2024年)2月1日~
  平成38年(2026年)1月31日

 同じく修了確認期限は平成38年(2026年)3月31日である。
 僕が仮に定年退職後再任用の場合、最長でも2025年3月末で仕事を離れる。14ヵ月は更新期限とかぶるが、10ヵ月は関係ないことになる。修了確認期限には引退している。

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*教育職員免許法:
 昭和二十四年五月三十一日法律第百四十七号
最終改正:
 平成二十四年八月二十二日法律第六十七号

(免許状更新講習)
第九条の三  免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。
一  講習の内容が、教員の職務の遂行に必要なものとして文部科学省令で定める事項に関する最新の知識技能を修得させるための課程(その一部として行われるものを含む。)であること。
二  講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。
イ 文部科学大臣が第十六条の三第四項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程を有する大学において、当該課程を担当する教授、准教授又は講師の職にある者
ロ イに掲げる者に準ずるものとして文部科学省令で定める者
三  講習の課程の修了の認定(課程の一部の履修の認定を含む。)が適切に実施されるものであること。
四  その他文部科学省令で定める要件に適合するものであること。
2  前項に規定する免許状更新講習(以下単に「免許状更新講習」という。)の時間は、
三十時間以上とする。

 これに基づき、文部科学省の「教員免許更新制」の「教員免許更新制の概要」に以下のように書かれている。

 6.4 免許状更新講習の内容

 受講者は、本人の専門や課題意識に応じて、教職課程を持つ大学などが開設する講習の中から、
 (1)教育の最新事情に関する事項(12時間以上
 (2)教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上

 について必要な講習を選択し、受講する必要があります。

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 僕は今回の免許状更新に関して、当初「更新研修」とブログでは記述している。法律を読めばわかるように、正しくは「更新講習」である。間違えていた。これまでのエントリの訂正は、あえてしない。

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 僕が受講した免許状更新講習は、こちらをご覧ください。


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