必勝!合格請負人 宅建試験編

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(もしかして?)出る!(かもしれない)ポイント解説

2016-10-14 | Weblog
<重要説明 建物の貸借の契約以外
 地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う
開発行為又は誘導施設を有する建築物の新築等を行おうとする者は、原則として、行為に着手する日の30 日前までに
一定事項を認定市町村の長届け出なければならない旨を説明しなければならない。

<都市計画法 審査請求前置主義の廃止>
 開発許可に関する処分の取消しの訴えは、審査請求を経ることなく直接に裁判所に処分の取消しの訴えを提起できる。

<建築基準法 審査請求前置主義の廃止>
 建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事等の処分の取消しの訴えは、審査請求を経ることなく直接に裁判所
処分の取消しの訴えを提起できる。

<建築基準法>
 高齢者等の入所・入居の用に供する老人ホーム等について、住宅と同様に、地下室の容積率特例の対象となった。
 建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として延べ面積に算入しない。


<税法 譲渡所得>
 被相続人の死亡によって空き家となった居住用家屋やその家屋の取壊し後の敷地を相続人が譲渡して得た譲渡益から
3,000 万円控除できる。
<要件>
相続開始の日から3年を経過する日以後の12月31日までに譲渡
譲渡対価の額1億円以下
居住用家屋(または家屋と敷地)を譲渡
① 相続時から譲渡時まで空き家になったまま
② 譲渡の時において耐震基準に適合
昭和56年5月31日以前に建築
④ 区分所有建物ではない
⑤ 相続開始直前に被相続人以外に居住者がいない

居住用家屋の取壊し等の後に敷地を譲渡
① 居住用家屋が相続時から取壊し等の時まで空き家のまま
② 敷地が相続時から譲渡時まで事業、貸付けまたは居住の用に供されていない
③ 取壊し等の時から譲渡の時まで空き地のまま
詳細は・・・
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

<その他参考ページ>
平成28年版土地白書概要
土地白書
土地総合情報ライブラリー



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