必勝!合格請負人 宅建試験編

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(もしかして?)出る!(かもしれない)ポイント解説

2016-10-14 | Weblog
<重要説明 建物の貸借の契約以外
 地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う
開発行為又は誘導施設を有する建築物の新築等を行おうとする者は、原則として、行為に着手する日の30 日前までに
一定事項を認定市町村の長届け出なければならない旨を説明しなければならない。

<都市計画法 審査請求前置主義の廃止>
 開発許可に関する処分の取消しの訴えは、審査請求を経ることなく直接に裁判所に処分の取消しの訴えを提起できる。

<建築基準法 審査請求前置主義の廃止>
 建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事等の処分の取消しの訴えは、審査請求を経ることなく直接に裁判所
処分の取消しの訴えを提起できる。

<建築基準法>
 高齢者等の入所・入居の用に供する老人ホーム等について、住宅と同様に、地下室の容積率特例の対象となった。
 建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として延べ面積に算入しない。


<税法 譲渡所得>
 被相続人の死亡によって空き家となった居住用家屋やその家屋の取壊し後の敷地を相続人が譲渡して得た譲渡益から
3,000 万円控除できる。
<要件>
相続開始の日から3年を経過する日以後の12月31日までに譲渡
譲渡対価の額1億円以下
居住用家屋(または家屋と敷地)を譲渡
① 相続時から譲渡時まで空き家になったまま
② 譲渡の時において耐震基準に適合
昭和56年5月31日以前に建築
④ 区分所有建物ではない
⑤ 相続開始直前に被相続人以外に居住者がいない

居住用家屋の取壊し等の後に敷地を譲渡
① 居住用家屋が相続時から取壊し等の時まで空き家のまま
② 敷地が相続時から譲渡時まで事業、貸付けまたは居住の用に供されていない
③ 取壊し等の時から譲渡の時まで空き地のまま
詳細は・・・
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

<その他参考ページ>
平成28年版土地白書概要
土地白書
土地総合情報ライブラリー


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2016 総合テスト②(予想問題)

2016-10-14 | Weblog
1 Aが、その所有する土地について、所有権を移転する意思がないのにBと通謀して売買契約を締結し、その後、BがCに、さらにCがDに、
 それぞれこの土地を売却し、所有権移転登記をした場合で、AB間の事情について、Cは知らなかったが、Dは知っていたとき、Aは、Dに
 対してこの土地の所有権を主張することができる。

2 成年被後見人が単独で締結した契約は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、無効である。

3 占有が賃借権に基づくものであっても、20年間、平穏かつ公然に土地の占有を続けた者は、土地の所有権を時効取得できる。

4 Aが、自己所有の一団の宅地の貸借の媒介をBに依頼し、Bが当該宅地の貸借の媒介を業として行う場合、A及びBは宅地建物取引業の免許が必要である。

5 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所が
 これを満たさなくなった場合は、1週間以内に必要な措置を執らなければならない。

6 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が、乙県内に建設業のみを営む支店を新設する場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

7 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、原則として当該行為に着手する日の30日前までに、
 市町村長の許可を受けなければならない。

8 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

9 不動産取得税の課税標準の算定については、一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合には、一戸につき1,200万円を価格から控除する
 特例措置が講じられているが、既存住宅を取得した場合には、特例措置は講じられていない。

10 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の居住用財産を譲渡した場合、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の
 3,000万円特別控除の適用を受けることはできない。


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<解答>

1× 2× 3× 4× 5× 6× 7× 8× 9× 10×

<解説>

1 虚偽表示による無効は、善意の第三者に対しては主張できない。そして、第三者が善意であればその後の転得者が悪意であっても、
 その転得者は虚偽表示による無効を主張されない。

2 成年被後見人が単独で締結した契約は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。無効となるのではない。

3 所有権を時効取得するには所有の意思が必要である。

4 自ら所有する宅地の貸借を行っているAは免許は不要である。なお、宅地の貸借の媒介を業として行っているBは免許が必要である。

5 専任の取引士の法定数を満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。

6 建設業のみを営む支店は、宅建業法上の事務所に該当しないので、Aは免許換えを申請する必要ない。

7 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、原則として、
 当該行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない。

8 市街地開発事業は都市計画区域内の「市街化区域」、「非線引き都市計画区域」で定めることができる。準都市計画区域内では定めることができない。

9 特例適用の住宅を取得した場合には、不動産取得税の課税標準から一定額が控除される特例措置がある。その控除額は、新築住宅については
 1,200万円であり、既存住宅については新築された時期に応じて異なるが、特例措置が講じられていないわけではない。

10 居住用財産を譲渡した場合、所定の要件を満たせば、その所有期間に関係なく、3,000万円特別控除の適用を受けることができる。


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