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23年宅建試験・重要問題と解説31

2012-07-21 | Weblog
【問7】 Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し
    適法に転貸している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び
    判例によれば、誤っているものはどれか。

1 BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、
 Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。


2 Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのCに対する
 賃料債権について先取特権を有する。


3 Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、
 合意解除の効果を対抗することができない。


4 Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに
 通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。

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【問 7】 [民法/賃借権の譲渡と転貸]

正 解 4

1.正 賃貸人は、賃借人に対する賃料の限度で、転借人に対し、賃料を直接自分に払う
   よう請求することができる。

2.正 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人・転借人がその建物に備え付けた動産、転貸人
   が受けるべき金銭についても存在する。

3.正 賃貸人と賃借人が賃貸借を合意解除しても、特段の事情がない限り賃貸人は解除を
   もって転借人に対抗することはできない。

4.誤 債務不履行を理由に賃貸借を解除するには、賃貸人は賃借人に対して催告すれば足り、
   転借人にその支払いの機会を与える必要はない。


●合格のポイント●

(1)転貸の場合、賃貸人は、賃借人だけでなく転借人に対しても賃料を請求することができる。

 賃貸借契約の終了と転貸借
(1)借地借家法の適用のある建物賃貸借契約が期間満了または解約申入れによって終了する場合は、
  賃貸人は、転借人に対しそのことを通知しないと、転借人に対抗できない。
   そして、賃貸人がその通知をしたときは、転貸借は、その通知後6カ月を経過すると終了する。

(2)建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が賃貸人と賃借人との合意解除により
  終了したときは、原則として賃貸人は転借人に対してこの合意解除の効果を対抗することができない

(3)建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が賃借人の債務不履行を理由に解除された
  ときは、原則通り、転貸借契約も終了する。

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