【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、
非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事
(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
2 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地
について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
3 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、
その同意を得なければならない。
4 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の
行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、
場所等を市町村長に届けなければならない。
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【問 16】「都市計画法」
正 解 1
1. 正 市街地開発事業等予定区域内において建築物の建築をしようとする者は、
都道府県知事等(市の区域内では当該市の市長)の許可を受けなければならない。
例外として、非常災害のため必要な応急措置として行う行為許可は不要。
*都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、
非常災害の応急措置として行うものであっても、都市計画事業の施行の障害となる
おそれがあるものであれば、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
2. 誤 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人
若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、
地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令
で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、都道府県
又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。
したがって、所有権又は借地権を有している者に限定されない。
3. 誤 町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、
その同意を得なければならないが、市の場合は同意は不要である。
4. 誤 地区計画の区域の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、
土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、
当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計または施行方法、
着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
●合格のポイント●
地区計画
(1)地区計画は次の土地の区域に指定できる。
①用途地域が定められている土地
②用途地域が定められていない区域の一定の土地
(2)地区計画の区域のうち、一定の再開発等促進区、または地区整備計画が定められている区域内で
次の行為をする場合は、一定の場合を除き、行為着手の30日前までに、必要事項を市町村長へ
届け出なくてはならない。
①土地の区画形質の変更
②建築物の建築
など
**この届出が地区計画に適合しない場合、市町村長は計画変更の勧告をすることができる。
1 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、
非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事
(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
2 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地
について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
3 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、
その同意を得なければならない。
4 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の
行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、
場所等を市町村長に届けなければならない。
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【問 16】「都市計画法」
正 解 1
1. 正 市街地開発事業等予定区域内において建築物の建築をしようとする者は、
都道府県知事等(市の区域内では当該市の市長)の許可を受けなければならない。
例外として、非常災害のため必要な応急措置として行う行為許可は不要。
*都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、
非常災害の応急措置として行うものであっても、都市計画事業の施行の障害となる
おそれがあるものであれば、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
2. 誤 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人
若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、
地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令
で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、都道府県
又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。
したがって、所有権又は借地権を有している者に限定されない。
3. 誤 町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、
その同意を得なければならないが、市の場合は同意は不要である。
4. 誤 地区計画の区域の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、
土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、
当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計または施行方法、
着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
●合格のポイント●
地区計画
(1)地区計画は次の土地の区域に指定できる。
①用途地域が定められている土地
②用途地域が定められていない区域の一定の土地
(2)地区計画の区域のうち、一定の再開発等促進区、または地区整備計画が定められている区域内で
次の行為をする場合は、一定の場合を除き、行為着手の30日前までに、必要事項を市町村長へ
届け出なくてはならない。
①土地の区画形質の変更
②建築物の建築
など
**この届出が地区計画に適合しない場合、市町村長は計画変更の勧告をすることができる。