必勝!合格請負人 宅建試験編

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2019 宅建士試験ワンポイント解説(宅建業法 重要問題③)

2020-04-21 | Weblog
【問 33】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
2.保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
3.保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
4.還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。

弁済業務保証金 
① 誤 宅建業者は保証協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
② 誤 保証協会の社員となった宅建業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは公告を行う必要はない。
③ 正 保証協会の社員である宅建業者が、新たに事務所を設置後2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しないときは、保証協会の社員の地位を失う。
④ 誤 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者が、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、
その地位を回復する旨の規定はない。
試験にデルノートⅢ 宅建業法P19~22


【問 34】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、
法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定する
ときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
2.宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
3.宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
4.宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければ
ならない。

37条書面 
① 誤 損害賠償額の予定等に関する「定めがある」ときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
② 正 既存住宅の売買の媒介を行う場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を、37条書面に記載しなければならない。
③ 誤 租税その他の公課の負担に関する「定めがある」ときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
④ 誤 37条書面の記名押印は、宅地建物取引士であればよく、35条書面に記名押印した宅地建物取引士である必要はない。
試験にデルノートⅢ 宅建業法P34


【問 35】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1.Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、
Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。
2.Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。
3.Aは、宅地建物取引業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかった。
4.Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。

業務に関する規制  
① 違反する 宅建業者が停止条件付取得契約を締結しているときは、宅建業者は自己の所有に属しない物件について、自ら売主として売買契約を締結することができない。
② 違反する 専任の宅地建物取引士の補充は、不足したときから2週間以内にしなければならない。
③ 違反する 注文を受けた時は遅滞なく、取引態様の別を明示しなければならない。
④ 違反しない 契約締結等の時期の制限は、売買、交換の契約に限られ、貸借の媒介・代理契約に関しては、規制はない。
試験にデルノートⅢ 宅建業法P28、P36、P42


【問 36】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)
に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア. Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の
説明において使用した図書の交付により行った。
イ. Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が
宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
ウ. 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定が
なかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
エ. Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を
記載しなければならない。

1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ

37条書面 
ア 正 37条書面を交付する際、建物を特定するために必要な表示については、重要事項の説明において使用した図書を交付することができる。
イ 誤 自ら貸借する行為は、宅建業に該当せず、業法の規制の対象とならない。
ウ 誤 金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは、契約を無条件で解除できるという取決めは、契約の解除に関ずる「定めをした」ことになり、その内容を37条書面
に記載しなければならない。
エ 正 契約の解除に関する「定めがある」ときは、売買、貸借に係るものであるかを問わず、37条書面に記載しなければならない。
試験にデルノートⅢ 宅建業法P34

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