必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

平成27年宅建試験・重要問題と解説04

2016-03-01 | Weblog
【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
     なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては
     その長をいうものとする。

1 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、
 その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
2 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について
 改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、
 改めて許可を受ける必要はない。
4 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、
 切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。




【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の
 指定の効力発生の日を通知してする。
2 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分が
 あった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
3 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
4 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、
 すべて市町村に帰属する。


--------------------------------------------------------------------------

【問 19】 正 解 2

1 正  都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合
    においては、その宅地の所有者、管理者、占有者造成主または工事施行者に対し、擁壁等の設置または改造その他
    宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる(宅造法16条2項)。
2 誤  宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、
    その指定があった日から21日以内に、国土交通省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事届け出なければ
    ならない(宅造法15条1項)。この場合に、改めて許可を受ける必要はない。
3 正  宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事届け出なければ
    ならない(宅造法12条2項)。工事施行者を変更することは、軽微な変更にあたる(宅造法12条1項但書、施行規則26条1号)。
4 正  宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするためまたは宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地
    以外の土地にするために行うものを除く。)をいう(宅造法2条2号)。切土については、切土部分に高さが2mを超えるがけ
    を生ずることとなるものが該当する(施行令3条1号)。
     さらに、切土であって切土部分に高さが2m以下のがけを生ずることとなるときであっても、その土地の面積が500㎡を超える
    ものが該当する(施行令3条4号)。いずれにも該当しないので、都道府県知事の許可は必要ない。

宅地造成
①宅地以外の土地を宅地にするため,
②宅地において行う土地の形質の変更で以下の規模のものをいう(宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除く)。
A 切土…切土部分に2mを超えるがけを生ずるもの
B 盛土…盛土部分に1mを超えるがけを生ずるもの
C 切土と盛土…盛土部分に1m以下のがけを生じ,かつ切土と盛土をあわせて2mを超えるがけを生ずるもの
D 面積…A~C以外で,切土または盛土の面積が500㎡を超えるもの
造成主は,当該工事に着手する前に,都道府県知事の許可を受けなければならない。


届出制
①宅地造成工事規制区域指定の際,すでに工事が行われている場合→指定があった日から21日以内に
②高さが2mを超える擁壁または排水施設の全部または一部の除却工事を行おうとする場合※
 →工事に着手する日の14日前までに
③宅地以外の土地を宅地に転用した場合※
 →転用した日から14日以内に
④一定の軽微な変更をした場合
 →遅滞なく
都道府県知事に届出をしなければならない。
※ 宅地造成に関する工事に該当して都道府県知事の許可を受けなければならない場合を除く。



【問 20】 正 解 4

1 正  仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者および従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置および地積ならびに
    仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする(区画法98条5項)。
2 正  施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地
    上に存する(区画法104条4項)。
     土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分があった旨の公告があった日が終了した時に
    おいて消滅する(区画法104条5項)。
3 正  換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する
   (区画法104条11項)。
4 誤  土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、
    その公共施設を管理すべき者に帰属するが、この当該公共施設を管理すべき者が一定の地方公共団体であるときは、国に帰属
    する(区画法105条3項)。すべて市町村に帰属するのではない。

換地処分の効果

(1)換地計画において定められた換地は,換地処分の公告があった日の翌日から,従前の宅地とみなされる。
(2)換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は,換地処分の公告があった日が終了した時(すなわち24時)
  において消滅する。
(3)地役権は,換地処分の公告があった日の翌日以後においても,なお,従前の宅地の上に存在する。ただし,事業の施行により行使
  する利益がなくなった地役権(例:袋地に通行地役権を設定していた場合において,区画整理後袋地でなくなった場合など)は,
  換地処分の公告があった日が終了した時において消滅する。
(4)換地計画において定められた清算金は,換地処分の公告のあった日の翌日に確定する。そして,この清算金は,特約がない限り,
  換地処分時の土地所有者(換地処分時に従前の宅地の所有者である者)に対して,徴収・交付されることになる。
(5)換地計画において定められた保留地は,換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得する。
(6)土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は,換地処分の公告があった日の翌日に,原則として,その公共施設の所在する
  市町村の管理に属する。


--------------------------------------------------------------------------

<お知らせ>

今年の合格を目指していらっしゃる方は今がチャンスです!!
早期スタートをお薦めします。

「スーパー合格講座」水道橋本校

 月・木曜日/夜クラス

【開講日】3月3日(木) 
     19:00~21:30 宅建業法(B)開講日
 
 ★18:30~ プレゼミがあります。
  スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用し、前回の復習をします。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする