都市計画法をイメージで理解
都市計画法入門
法令上の制限は、いきなり暗記しません!
まずは、
身近な例を参考に、わかりやすいイメージで理解し、
基本・重要ポイントをしっかりとおさえていきましょう。
丸暗記に走ると、かえって攻略するのに苦労します。
イメージを持って、理解しながら、ていねいに学習を進めていくことが大切です。
まずは、基本的な用語のイメージを、言葉に負けずにしっかりと理解しましょう。
区域区分
区域区分とは、都市計画区域を、積極的に整備、開発を行っていく市街化区域と、
開発行為や建築行為を抑制し当面は街づくりをしない市街化調整区域とに区分することをいう。
もっとも、都市計画区域によっては、区域区分を定める必要のないところもある。
そこで、区域区分は,都道府県が、それぞれの地域の実情に応じて、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、
計画的な市街化を図るため必要があると判断するときに、都市計画に定めるものとしている。
用途地域と市街化区域・市街化調整区域
(1)市街化区域 → 少なくとも用途地域を定める。
(2)市街化調整区域 → 原則として用途地域を定めない。
用途地域を指定することによる制限
(1)用途地域に関する都市計画には、次の事項を定めなければならない。
①建築物の容積率の制限
②建築物の建ぺい率の制限(商業地域<8/10>を除く。)
③敷地面積の最低限度(市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)
(2)第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に関する都市計画には、
建築物の高さの限度(10mまたは12m)を定めなければならない。
お時間がありましたら、以下のページをご覧ください。
学習に役立つと思います。
都市計画 (国土交通省)
『都市計画法による開発許可制度のあらまし』
東京都都市整備局
土地区画整理事業のしくみ(国土交通省)
土地区画整理事業とは
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今年の合格を目指していらっしゃる方は今がチャンスです!!
早期スタートをお薦めします。
「忙しい人のためのシンプル宅建士学習法~満点を狙わないLECの合理的カリキュラム~」
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「秘密のテクニック」も公開しますので、ぜひ一度来てみてくださいね。
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計画的な市街化を図るため必要があると判断するときに、都市計画に定めるものとしている。
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用途地域を指定することによる制限
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