必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

<水クラス>開講日 ★新宿エルタワー本校で実施★

2015-03-14 | Weblog
  3月18日(水)

「宅地建物取引士合格に向かって」


★当日は13:00より新宿エルタワー本校にて黒田クラス
「宅建業法B①媒介・代理契約、広告・その他の規制」の無料体験ができます。

<水クラス>開講日 ★新宿エルタワー本校で実施★

宅建業法B
①媒介・代理契約、広告・その他の業務規制(13:00~15:30)
②重要事項説明・37条書面、自ら売り主制限(15:45~18:15)

今年の講座は
 講義開始前(12:30~13:00)
   に合格ゼミが行われます

スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用します。

 解説講義(インプット)と問題演習・ゼミ(アウトプット)を一体化することにより、
講義を聴いて「わかった気になっている」だけの不確かな情報を確認し、同時に【考える力】
【知識】を自ら身に付けられるように組まれた講義スタイルです。
 この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、
線で結ぶことが可能となります。
 
 ぜひ、ご参加ください。

 <合格の秘訣>

第1弾
権利関係の事例問題は
図解による事例への当てはめで攻略する。

第2弾
難解な法律用語は
日常語に訳して攻略する。

第3弾
ヒッカケ問題は
正問集を作って正確な知識とパターンの暗記で攻略する。
1.不要な情報を括弧で括って無視、2必要な情報は下線を引いて強調.

第4弾
ややこしい数字や事項は
語呂合わせで攻略する。

第5弾
当然のように狙われてくる改正点は
ポイントを絞った法改正対策で攻略する。



合格の秘訣その1

過去の宅建試験で繰り返し出題されている知識・問題を繰り返し解く!


宅建の本試験問題のうち7割程度の問題が、過去の問題の焼き直しだからです。
もちろん、そっくり同じではなく、表現や組合せが変わっていますが、問題を解く
ために必要な知識は同じなので、過去10 年分位の問題をしっかり理解していれば、
知識面ではほぼ十分ということになります。

「過去の問題をしっかり理解する」
「誤りの肢については、どこがどう誤っているのかを指摘できる」、
「正しい肢については、なぜ正しいのか、ポイントは何かを指摘できる」ということです。

間違った問題、あやふやな問題を何回も繰り返し解く!



試験問題の読み方

下線部に注意し、太字部分をよく読む!(  )は無視

【2006年 問32】
  宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 が、(競売により取得した宅地を(10区画に分割し)、(宅地建物取引業者に販売代理を依頼して)、
 不特定多数の者に分譲する場合、Aは免許を受ける必要はない×

2 が、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をCに、
 当該マンションの管理業務をDに委託する場合、Cは免許を受ける必要があるが、
 BとDは免許を受ける必要はない

3 (破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって)、宅地又は建物売却を反復継続して行い、
 その媒介に依頼する場合、Eは免許を受ける必要はない×

4 不特定多数の者に対し、建設業者が、(建物の建設工事を請け負うことを前提に、当該建物の敷地に供せられる
 土地の売買を反復継続してあっせんする場合、Fは免許を受ける必要はない×

この問題で問われている論点

肢1 宅地を不特定多数の者に分譲するのは、宅建業に該当する
肢2 自ら貸借、管理業務は、宅建業に該当しない
肢3 破産管財人(国・地方公共団体、都市再生機構などのように宅建業法が適用されないもの)から依頼を受けて、
  宅地建物の売買の媒介をするのは宅建業に該当する
(宅地または建物の売買、交換、貸借の媒介・代理を行う者は、宅地建物取引業に該当し、免許を受けなければならない。)
  なお、この肢で問われているのはEの免許の要否であることに注意
肢4 建築請負契約に付随したとしても、建物の敷地に供せられる土地の売買を、反復継続してあっせん
  (仲介、媒介)することは、宅建業に該当する 





ご質問等は・・・
( goro-go_k@hotmail.co.jp )@を小文字にしてください。


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