【問12】 Aが所有する甲建物をBに対して賃貸する場合の賃貸借契約の条項に関する
次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かに
かかわらず、Bの造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効に定めることができる。
2 AB間で公正証書等の書面によって借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を
契約期間を2年として締結する場合、契約の更新がなく期間満了により終了することを書面
を交付してあらかじめBに説明すれば、期間満了前にAがBに改めて通知しなくても契約が
終了する旨の特約を有効に定めることができる。
3 法令によって甲建物を2年後には取り壊すことが明らかである場合、取り壊し事由を記載した
書面によって契約を締結するのであれば、建物を取り壊すこととなる2年後には更新なく賃貸借
契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。
4 AB間の賃貸借契約が一時使用目的の賃貸借契約であって、賃貸借契約の期間を定めた場合には、
Bが賃貸借契約を期間内に解約することができる旨の特約を定めていなければ、Bは賃貸借契約を
中途解約することはできない。
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【問 12】 [借地借家法/定期建物賃貸借]
正 解 2
1.正 造作買取請求権を認めない旨の特約は、有効である。
2.誤 期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、期間満了の1年前から6月前まで
の間に通知しなければ、終了を賃借人に対抗することができない。
3.正 法令又は契約により、一定の期間を経過した後に建物を取壊すべきことが明らかな場合、
建物を取壊すべき事由を記載した書面により、建物を取壊すこととなる時に賃貸借が終了
する旨を定めることができる。
4.正 賃貸借期間を定めた場合には、当事者は、特約がなければ、中途解約することはできない。
存続期間の定めがある → 更新拒絶
**「定期」とついたら重要事項説明・・・必要ですね。
●合格のポイント●
定期建物賃貸借
当事者が合意した期間(1年未満とすることもできる)
契約の更新がない旨の特約を認める。
①(公正証書などの)書面によって契約する必要がある。
②賃貸人は、
賃借人に対して、
あらかじめ書面を交付の上、
賃貸借に更新がなく、期間の満了によって終了する旨を
説明しなければならない。
*賃貸人がこの説明をしなかった場合は、契約の更新がないこととする旨の特約は無効となる。
賃貸人から(期間が1年以上の場合)
期間満了の1年前から6カ月前までに賃借人への通知をする必要がある。
取壊し予定建物の期限付き賃貸借
一定期間経過後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、
建物を取り壊すことになる時に、建物賃貸借契約が終了する旨を定めた建物賃貸借をいう。
取壊し予定建物の期限付き賃貸借の特約は、
書面によってしなければならない。
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黒田の担当講座
2012出た順必勝総まとめ講座
渋谷駅前本校
09/09(日)~
午前09:30~
権利関係4
宅建業法1・2
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そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方に限定いたします。
ご質問の際には受講された(されている)本校、講座名をお知らせください。
立川本校
09/08(土)は代講になります。
ご迷惑おかけします。
次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かに
かかわらず、Bの造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効に定めることができる。
2 AB間で公正証書等の書面によって借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を
契約期間を2年として締結する場合、契約の更新がなく期間満了により終了することを書面
を交付してあらかじめBに説明すれば、期間満了前にAがBに改めて通知しなくても契約が
終了する旨の特約を有効に定めることができる。
3 法令によって甲建物を2年後には取り壊すことが明らかである場合、取り壊し事由を記載した
書面によって契約を締結するのであれば、建物を取り壊すこととなる2年後には更新なく賃貸借
契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。
4 AB間の賃貸借契約が一時使用目的の賃貸借契約であって、賃貸借契約の期間を定めた場合には、
Bが賃貸借契約を期間内に解約することができる旨の特約を定めていなければ、Bは賃貸借契約を
中途解約することはできない。
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【問 12】 [借地借家法/定期建物賃貸借]
正 解 2
1.正 造作買取請求権を認めない旨の特約は、有効である。
2.誤 期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、期間満了の1年前から6月前まで
の間に通知しなければ、終了を賃借人に対抗することができない。
3.正 法令又は契約により、一定の期間を経過した後に建物を取壊すべきことが明らかな場合、
建物を取壊すべき事由を記載した書面により、建物を取壊すこととなる時に賃貸借が終了
する旨を定めることができる。
4.正 賃貸借期間を定めた場合には、当事者は、特約がなければ、中途解約することはできない。
存続期間の定めがある → 更新拒絶
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●合格のポイント●
定期建物賃貸借
当事者が合意した期間(1年未満とすることもできる)
契約の更新がない旨の特約を認める。
①(公正証書などの)書面によって契約する必要がある。
②賃貸人は、
賃借人に対して、
あらかじめ書面を交付の上、
賃貸借に更新がなく、期間の満了によって終了する旨を
説明しなければならない。
*賃貸人がこの説明をしなかった場合は、契約の更新がないこととする旨の特約は無効となる。
賃貸人から(期間が1年以上の場合)
期間満了の1年前から6カ月前までに賃借人への通知をする必要がある。
取壊し予定建物の期限付き賃貸借
一定期間経過後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、
建物を取り壊すことになる時に、建物賃貸借契約が終了する旨を定めた建物賃貸借をいう。
取壊し予定建物の期限付き賃貸借の特約は、
書面によってしなければならない。
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