必勝!合格請負人 宅建試験編

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重要事項の説明①(方法)

2012-09-17 | Weblog
① 成年者である専任の取引主任者でなければ、宅地建物取引業法第35条の規定による
 重要事項の説明をすることができない。

② 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合、
 Cが、取引主任者をして、Bに対してのみ35条書面を交付して説明をさせたときは、
 宅地建物取引業法の規定に違反しない。

③ 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合、
 Cは、ホテルのロビーで、取引主任者をして、Bに対し35条書面を交付して説明を
 させることができる

④ 取引主任者は、宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明をする場合、
 その相手方から請求がなくても、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。 



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① × ★★★
 重要事項の説明は、取引主任者であれば、することができる。

② ○ ★★★
 売買の場合、主に対してのみ、重要事項の説明をすればよい。

③ ○ ★★★
 重要事項の説明を行う場所について、特に規制はない。

④ ○ ★★★
 取引主任者は、重要事項の説明に際しては、相手方から請求がなくとも、
 取引主任者証を提示しなければならない。
 重要事項説明で取引主任者証の提示義務に違反 → 10万円以下の過料
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