【問11】 借地借家法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建物の用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用
の規制の変更その他の事情の変更により、現に借地権を設定するにおいてはその
借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、
借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の
申立てにより、その借地条件を変更することができる。
2 賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を
新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者
がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れ
をすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、
借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
3 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合に
おいて、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにも
かかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その
第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
4 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、
その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、
借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てに
より、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
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【問 11】 [借地借家法/賃借権の譲渡・転貸]
正 解 3
1.正 借地条件の変更につき当事者間に協議が調わない場合、裁判所は、当事者の申立てにより、
その借地条件を変更することができる。△
2.正 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する
ことにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾
しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする
ことができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者
の承諾に代わる許可を与えることができる。
更新後の再築に関するものである。読み間違えに注意。△
3.誤 土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合に、このような申立ができるのは、
「第三者」ではなく、「借地権者」である。
4.正 競売による場合には、競売により取得した「第三者」=「競落人」の申立てによる。
*選択肢1・2より、3・4が重要です。
●合格のポイント●
契約更新後の建物滅失・再築(借地)
1 契約更新後に建物滅失があった場合、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで
残存期間を超えて存続する建物を築造したときは、借地権設定者は、
①土地の賃貸借の解約の申入れ
②地上権の消滅請求をすることができる。
2 この場合において、建物築造にやむを得ない事情があるにもかかわらず、
借地権設定者が承諾しないときは、
借地権者は、
原則として、裁判所に対して承諾に代わる許可を求める申立てをすることができる。
3 契約更新後に建物滅失があった場合
借地権者は、
① 土地の賃貸借の解約の申入れ
② 地上権の放棄
をすることができる。
4 借地権設定者または借地権者が、
土地賃貸借の解約申入れ(もしくは、
地上権の消滅請求または放棄)をしたときは、
借地権は、その日から3カ月を経過することによって消滅する。
借地の転貸や借地権の譲渡
1 借地権者(借地人)が借地上の建物を譲渡する場合に、
借地の転貸や借地権の譲渡があっても特に借地権設定者(地主)に不利となるおそれがないときは、
裁判所は、
借地権者(借地人)の申立てにより、
借地権設定者(地主)の承諾に代わる許可を与えることができる。
*建物の転貸・借家権の譲渡には、賃貸人(大家さん)の承諾に代わる裁判所の許可という制度はない。
2 抵当権の目的となっていた借地上の建物が、その実行により第三者によって競落された場合、
借地の転貸や借地権の譲渡について、
借地権設定者の承諾もしくは承諾に代わる裁判所の許可(競落人の申立てによる)が必要である。
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権利関係1・2・3
1 建物の用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用
の規制の変更その他の事情の変更により、現に借地権を設定するにおいてはその
借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、
借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の
申立てにより、その借地条件を変更することができる。
2 賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を
新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者
がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れ
をすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、
借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
3 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合に
おいて、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにも
かかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その
4 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、
その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、
借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てに
より、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
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【問 11】 [借地借家法/賃借権の譲渡・転貸]
正 解 3
1.正 借地条件の変更につき当事者間に協議が調わない場合、裁判所は、当事者の申立てにより、
その借地条件を変更することができる。△
2.正 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する
ことにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾
しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする
ことができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者
の承諾に代わる許可を与えることができる。
更新後の再築に関するものである。読み間違えに注意。△
3.誤 土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合に、このような申立ができるのは、
「第三者」ではなく、「借地権者」である。
4.正 競売による場合には、競売により取得した「第三者」=「競落人」の申立てによる。
*選択肢1・2より、3・4が重要です。
●合格のポイント●
契約更新後の建物滅失・再築(借地)
1 契約更新後に建物滅失があった場合、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで
残存期間を超えて存続する建物を築造したときは、借地権設定者は、
①土地の賃貸借の解約の申入れ
②地上権の消滅請求をすることができる。
2 この場合において、建物築造にやむを得ない事情があるにもかかわらず、
借地権設定者が承諾しないときは、
借地権者は、
原則として、裁判所に対して承諾に代わる許可を求める申立てをすることができる。
3 契約更新後に建物滅失があった場合
借地権者は、
① 土地の賃貸借の解約の申入れ
② 地上権の放棄
をすることができる。
4 借地権設定者または借地権者が、
土地賃貸借の解約申入れ(もしくは、
地上権の消滅請求または放棄)をしたときは、
借地権は、その日から3カ月を経過することによって消滅する。
借地の転貸や借地権の譲渡
1 借地権者(借地人)が借地上の建物を譲渡する場合に、
借地の転貸や借地権の譲渡があっても特に借地権設定者(地主)に不利となるおそれがないときは、
裁判所は、
借地権者(借地人)の申立てにより、
借地権設定者(地主)の承諾に代わる許可を与えることができる。
*建物の転貸・借家権の譲渡には、賃貸人(大家さん)の承諾に代わる裁判所の許可という制度はない。
2 抵当権の目的となっていた借地上の建物が、その実行により第三者によって競落された場合、
借地の転貸や借地権の譲渡について、
借地権設定者の承諾もしくは承諾に代わる裁判所の許可(競落人の申立てによる)が必要である。
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権利関係1・2・3