似ているものは一緒に覚えると楽です。
(共通点:どちらも造成工事ですよね)
開発許可手続き
宅地造成等規制法許可手続き
宅地造成工事規制区域内において、
都市計画法の開発許可を受けた宅地造成工事については、
宅地造成工事の許可を受ける必要がない。
許可を受けた者が工事の計画の変更をしようとするときは、
原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、軽微な変更を行ったときは、
遅滞なく、その旨を都道府県知事に届出をしなければならない。
(共通点:どちらも造成工事ですよね)
開発許可手続き
宅地造成等規制法許可手続き
宅地造成工事規制区域内において、
都市計画法の開発許可を受けた宅地造成工事については、
宅地造成工事の許可を受ける必要がない。
許可を受けた者が工事の計画の変更をしようとするときは、
原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、軽微な変更を行ったときは、
遅滞なく、その旨を都道府県知事に届出をしなければならない。