【問36】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、
宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が
完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、
建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった
後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する
広告をすることはできない。
2 宅地建物取引業者が、複数の区画がある宅地の売買について、数回に
分けて広告をするときは、最初に行う広告以外には取引態様の別を明示
する必要はない。
3 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、
依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬とは別に、当該広告の料金に相当
する額を受領することができる。
4 宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買
の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、
なお宅地建物取引業者とみなされる。
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【問 36】「広告の開始時期の制限」
正 解 1
1.正 未完成物件においては、その工事に関して必要とされる都市計画法第29条の
許可(開発許可)、建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)、その他、
法令に基づく許可・確認等を受けた後でなければ、すべての取引態様について
広告をすることができない。
2.誤 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をするときは、その
つど、取引態様の別を明示しなければならない。
3.誤 依頼者の依頼があれば、報酬とは別に当該広告の料金に相当する額(実費)
を受領することができる。
4.誤 宅地建物取引業者とみなされることがあるのは、免許の取消し前に、契約を締結
している場合であり、売買の広告をしているだけでは、宅地建物取引業者と
みなされることはない。
●合格のポイント●
1)広告開始時期の制限
宅建業者は、宅地の造成・建物の建築に関する工事の完了前では、当該工事に必要な許可・
確認等が下りた後でなければ、すべての取引態様における広告をすることができない。
2)取引態様の明示
(1)宅建業者は、広告をするときには、そのつど、取引態様の別を明示しなければならない。
(2)宅建業者は、注文を受けたときは遅滞なく、注文をした者に対し、取引態様の別を明示
しなければならない(口頭でもよい)。
3)広告料金・調査費用等
原則として、報酬とは別に必要経費を請求することは認められない。
例外として、特別の広告費や遠隔地における現地調査の費用等は、依頼者の依頼があれば
報酬とは別に受領することができる。
4)免許の効力
宅建業者の免許の効力が失われた場合でも、その者(破産・解散・廃業の場合)、または、
一般承継人(死亡・合併の場合)は、当該業者が締結した取引を結了する目的の範囲内では
宅建業者とみなされる。
宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が
完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、
建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった
後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する
広告をすることはできない。
2 宅地建物取引業者が、複数の区画がある宅地の売買について、数回に
分けて広告をするときは、最初に行う広告以外には取引態様の別を明示
する必要はない。
3 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、
依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬とは別に、当該広告の料金に相当
する額を受領することができる。
4 宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買
の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、
なお宅地建物取引業者とみなされる。
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【問 36】「広告の開始時期の制限」
正 解 1
1.正 未完成物件においては、その工事に関して必要とされる都市計画法第29条の
許可(開発許可)、建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)、その他、
法令に基づく許可・確認等を受けた後でなければ、すべての取引態様について
広告をすることができない。
2.誤 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をするときは、その
つど、取引態様の別を明示しなければならない。
3.誤 依頼者の依頼があれば、報酬とは別に当該広告の料金に相当する額(実費)
を受領することができる。
4.誤 宅地建物取引業者とみなされることがあるのは、免許の取消し前に、契約を締結
している場合であり、売買の広告をしているだけでは、宅地建物取引業者と
みなされることはない。
●合格のポイント●
1)広告開始時期の制限
宅建業者は、宅地の造成・建物の建築に関する工事の完了前では、当該工事に必要な許可・
確認等が下りた後でなければ、すべての取引態様における広告をすることができない。
2)取引態様の明示
(1)宅建業者は、広告をするときには、そのつど、取引態様の別を明示しなければならない。
(2)宅建業者は、注文を受けたときは遅滞なく、注文をした者に対し、取引態様の別を明示
しなければならない(口頭でもよい)。
3)広告料金・調査費用等
原則として、報酬とは別に必要経費を請求することは認められない。
例外として、特別の広告費や遠隔地における現地調査の費用等は、依頼者の依頼があれば
報酬とは別に受領することができる。
4)免許の効力
宅建業者の免許の効力が失われた場合でも、その者(破産・解散・廃業の場合)、または、
一般承継人(死亡・合併の場合)は、当該業者が締結した取引を結了する目的の範囲内では
宅建業者とみなされる。