素浪人旅日記

2009年3月31日に35年の教師生活を終え、無職の身となって歩む毎日の中で、心に浮かぶさまざまなことを綴っていきたい。

『老~い、どん!』(樋口恵子著・婦人之友社)より”老いて歩けば”

2022年02月19日 | 日記
 健康寿命の延伸には、食生活、適切な運動、そして人と出会う社会参加の三本柱が必要ということから高齢者に外出をすすめる傾向が強くなってきた。30年来、変形性顎関節症という持病を抱えている樋口さんにとって出歩く生活をするためにはエレベーター、エスカレーターなどの設備の充実、駅、公共施設、商店街、街角に高齢者に使いやすい清潔で安全なトイレの整備が欠かせないという。

 車椅子のプロショップ『イフ』(https://e-if.jp/)のトピックスにバリアフリー法についてのわかりやすい解説がある。

 バリアフリー法(バリアフリー新法)とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 」の通称で、高齢者や障がい者が肉体的・精神的に負担なく移動できるように、街や建物のバリアフリー化を促進することを目的に、2006年(平成18年)12月20日に施行された。

 それまでは、病院や百貨店、ホテルなどといった不特定多数の人が利用する公共的な建築物を対象とする「ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律:平成6年6月29日施行)」と、鉄道やバスなどの公共交通機関を対象とする「交通バリアフリー法(高齢者、身体障害者等の公共交通機関 を利用した移動の円滑化の促進に関する法律:平成12年11月15日施行)」が、それぞれ別な施策として行われていたものを、一体的に整備を行うために「バリアフリー新法」が施行された。

 しかし、施行から12年が経ち、いくつかの課題が顕在化してきた。加えて、2018年12月の「ユニバーサル社会実現推進法(ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律)」の公布・施行や、オリパラ東京大会を契機とした共生社会実現に向けた機運醸成等を受け、『心のバリアフリー』に係る施策などソフト対策等を強化する必要が生じていたことを背景に、政府は2018年11月「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」を制定し、令和2年6月19日に一部施行、令和3年4月1日に全面施行することになった。


 私がランニング等でよく使っている寝屋川公園もトイレの改修工事が進み使いやすくなった。また樋口さんは街角にベンチがあれば一息つくことができるのでありがたいと書かれている。

 『街角に椅子を、ベンチを、高齢者も出歩きやすい街づくりをと心から願っています。ベンチまたは椅子に座っている時間というのもなかなか快適です。ぼんやりと人の往来を見て、歩く人々が巻き起こす小さな風を吸い込む。世の人々と共に生きてある自分自身を実感する。これぞ一種の年寄りの社会参加です。』という発想は面白い。

 

 
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