Blog of SAKATE

“燐光群”主宰・坂手洋二が150字ブログを始めました。

鴨川てんし・中山マリ ふたつの一人芝居が明日、高松〈マエカブ演劇フェスティバル〉で上演されます

2019-09-14 | Weblog

鴨川てんし・中山マリ、ロングドライブの末、無事に高松に着いたようだ。

いよいよ明日、鴨川てんし『生きのこった森の石松』と中山マリ『あい子の東京日記』、四国・高松に初お目見えです。 

鴨川てんし・中山マリ ふたつの一人芝居が、9月15日~16日、高松〈マエカブ演劇フェスティバル〉に登場します。

鴨川てんし『生きのこった森の石松』 大書院 15日(日)13:00~13:50 16日(祝)14:00~14:50 

中山マリ『あい子の東京日記』 槇の間  15日(日)16:00~16:50 16日(祝)12:00~12:50

いずれも〈ひとり語りバージョン〉。

上田の劇作家大会での、上田映劇、犀の角での上演に続いて、四国を代表するインデペンデント・フェスティバルに、初めて登場。

国重要文化財指定の披雲閣を芝居小屋に変え、 1日中つねに何かが"上演中"の、日本一ギュッとした演劇祭です。

 

フェスティバルの詳細は、以下の通り。

マエカブ演劇フェスティバル2019
(通称:カブフェス)
国重要文化財指定の披雲閣を芝居小屋に変え、 1日中つねに何かが"上演中"の、日本一ギュッとした演劇祭です。
主催:株式劇団マエカブ


日程
2019年
9月14日(土)12:00~20:00
9月15日(日)10:00~17:00
9月16日(月祝)10:00~15:00

※出演する団体・個人は日にちにより異なります。上演のタイムスケジュールは公式WEBサイトよりご確認下さい。

公式 WEBサイト→http://maekabu.main.jp/kabufes/


玉藻公園(史跡高松城跡)内「披雲閣」
香川県高松市玉藻町2番1号
※アクセス便利!JR高松駅 徒歩5分、コトデン高松築港駅そば。
※お車でのお越しの場合は近隣にタイムパーキングがございます。大変混みあいますので、公共交通機関でのご来場をお勧め致します。


「おひねり」について

マエカブ演劇フェスティバル(カブフェス)では、 各団体・個人の上演をご覧いただいた方から、観劇後に「お気持ち」を ちょっぴりいただく「おひねり(投げ銭)システム」を取り入れています。 おひねりの額に決まりはありませんし、ゼロでも構いません。あくまで「お気持ち」でどうぞ!



チケット販売

※チケット代とは別途、玉藻公園の入園料(16歳以上200円/6歳以上100円)が必要です。 
※カブフェス開催中、玉藻公園への2回目以降の入場は無料です。 カブフェス会場(披雲閣)でお渡しするカブフェスPASSをご提示ください。 
※小学生以下は保護者同伴でご来場ください。 
※出演する団体・個人は日にちにより異なります。

早割

販売期間 2019.8.9(金)0:00~9.9(月)23:59
料金 
3日間通し
・一般…3,000円
・高校生以下…2,000円 
いずれか1日のみ
・一般…2,000円
・高校生以下…1,000円
未就学児は保護者1名につき2名まで無料です。
購入方法 
●WEB予約
こちらの WEB予約フォームに必要事項を記入し、送信してください。 
※チケット代金当日支払いとなります。現金/PayPayがご利用いただけます。

●e+(イープラス)2019.8.9(金)10:00~

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京都大学「学生の本分を守らない者」への懲戒処分

2019-09-14 | Weblog

京都大学は、表現の自由、思想の自由を守ろうとし、その思想を身をもって体現した学生たちを、懲戒処分にしたようだ。停学(無期)処分だから、彼らは実質的には大学には戻れないだろう。

京都大学というと私らがすぐに思い浮かべることができる、あの「タテカン(立て看)」がらみのことらしい。

「学生の本分を守らない者」というが、「学生の本分」とは、「体制が決めた学生の規則を守ること」ではない。「学生という立場の中で、真に学び、真に求め、大学とは何かという問題提起についても身をもって応える」ことであると、私は思う。

京都大学は香港政府に負けない、改革の意識を持つ者たちに対する抑圧機関である、という批判も出てきて当然。

これが全国に影響する悪い前例にならないことをねがう。

 

学生の懲戒処分について(2019年9月12日)

2019年09月12日

  • ニュース 大学から

 本学は、文学部4回生1名、工学部4回生1名、総合人間学部4回生1名を、令和元年9月10日付けで、以下のとおり懲戒処分とすることを決定しました。

処分内容

  1. 文学部4回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、令和元年9月10日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とした。
  2. 工学部4回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、令和元年9月10日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とした。
  3. 総合人間学部4回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、令和元年9月10日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とした。

 

処分理由

  1. 文学部学生
     当該学生は、平成30年8月9日、オープンキャンパス初日に本部構内のクスノキ東側に設置された巨大工作物の一部に座り込み、当該工作物を撤去しようとする職員の行為を妨害するなどした。
     また、当該学生は、平成30年9月27日及び同年10月18日、教育推進・学生支援部棟2階の厚生課窓口及び廊下において、不審者を取り押さえようとする職員の行為を妨害するなどした。
     これらのことは、京都大学学生懲戒規程第3条第5号「前各号に準ずる不適切な行為を行った」に該当し、京都大学通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない」行為である。
     よって、本学は、今回の行為の事実関係について調査を行い、慎重に審議した結果、当該学生を停学(無期)処分とすることとした。
  2. 工学部学生
     当該学生は、平成30年9月27日及び同年10月18日、教育推進・学生支援部棟2階の厚生課窓口及び廊下において、不審者を取り押さえようとする職員の行為を妨害するなどした。
     また、当該学生は、平成30年10月3日、吉田南構内において立入禁止対象者を構外へ連れ出そうとする職員の行為を妨害するなどした。
     これらのことは、京都大学学生懲戒規程第3条第5号「前各号に準ずる不適切な行為を行った」に該当し、京都大学通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない」行為である。
     よって、本学は、今回の行為の事実関係について調査を行い、慎重に審議した結果、当該学生を停学(無期)処分とすることとした。
  3. 総合人間学部学生
     当該学生は、平成30年9月27日及び同年10月18日、教育推進・学生支援部棟2階の厚生課窓口及び廊下において、不審者を取り押さえようとする職員の行為を妨害するなどした。
     このことは、京都大学学生懲戒規程第3条第5号「前各号に準ずる不適切な行為を行った」に該当し、京都大学通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない」行為である。
     よって、本学は、今回の行為の事実関係について調査を行い、慎重に審議した結果、当該学生を停学(無期)処分とすることとした。

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/kyoiku-suishin-gakusei-shien/kosei/news/2019/190912_1.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&fbclid=IwAR1LFPnzrW-z5Wkpdynnbe1QUT90NQ0Iv5pCwW563DIxXfNtyYg6Hbcag68

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