ETUDE

~美味しいお酒、香り高い珈琲、そして何よりも素敵な音楽。
これが、私(romani)の三種の神器です。~

シューマン 子供のための3つのソナタ op118a

2007-06-07 | CDの試聴記
社会保険庁が揺れています。
年金関係者の間では、記録の欠落・記録の誤りが相当規模で発生しているんじゃないかと、以前から噂されていました。
ただ、あの件数には正直驚きました。
しかし、仮に例の5000万件と1430万件がすべて解決したとしても、まだまだ個別の厚生年金の被保険者記録の誤りは十分ありえる、ということのほうが大きな問題かもしれません。
とくに、サラリーマンで転職や出向が多かった方などは要注意です。

それでは、どうしたらよいのか。
ずばり、「自分の身は、自ら守る。」
これしかありません。
つまり、年金の裁定を受ける前に可能な限り自分でチェックを行い、少しでも疑念があれば、確証がなくても社会保険事務所に出向いて確認を求めることです。
給与明細があればベスト、厚生年金基金に加入していた人は基金の加入記録も有力な援軍になるでしょう。

それから、「年金時効撤廃特例法」についてもひとことだけコメントします。
この法律は、今までの年金流の常識から考えると、大変画期的なものです。
年金には時効の概念が2つあって、ひとつは「基本権」と呼ばれるもの、もう一つは「支分権」と呼ばれるものです。
いずれも5年で消滅時効にかかってしまいますが、基本権を失ってしまうと年金は全く支給されなくなるので、通達でこの基本権は時効を援用しないようになっています。
問題は、後者の「支分権」。
これは「本来○年○月に支払われるべき年金」という意味ですが、こっちのほうは5年で本当に時効を援用するようになっているのです。
たとえば、7年前に年金の受給権を有していた人が、「手続きを忘れていたので、年金をくださいと」いうことで裁定請求したとしましょう。
この場合、基本権は保証されていますから、「5年以上経過しているから、もう年金はまったく受給できません」とはなりません。
しかし、支分権の時効によって、今から遡ること5年分しか年金はもらえないのです。
つまり、この場合、最初の2年分はどんなに頭を下げても泣きわめいても受給できません。
それを、今回の法律では、初めて例外として取り扱おうとしているのです。
その意味で、まずは評価しないといけないでしょう。
加えて、この法律によって救済された未支給年金については、非課税にするというのも画期的です。
ただ、わざと遅らせて手続きをした者に対してまで、この非課税措置が適用されることのないように、十分な配慮が必要だと思います。
本当はもっともっと書きたいことがあるのですが、一応音楽ブログなので、とりあえずこの辺にしておきます。

先週、ひょんなことから、イエルク=デムスが弾くシューマンのピアノ全集を廉価で入手しました。
このアルバム、前から欲しかったんです。
でも、なかなかお目にかかれなくて、なかば諦めていました。
こんなに長く探していたのは、ヘッツェルのブラームスのソナタ全集以来でしょうか。
嬉しくって、1枚ずつ丁寧に聴いています。

<曲目>
■シューマン:ピアノ作品全集(全13枚)
<演奏>
■イエルク・デムス(ピアノ)
<発売>
■1989年

それぞれに味があって、曲も演奏もみんな素晴らしいのですが、とくに気に入ったのがこの「子供のための3つのソナタ」。
何て愛らしいんだろう。
何度聴いても、またいつ聴いても、自然に顔がほころんできます。
シューマンがどんなに深い愛情を持って、可愛い3人の娘のためにこの作品を書いたのか、本当によくわかります。

あまりにも素敵だったので、思わず楽譜を買ってしまいました。
でも、残念ながら私はピアノが弾けません。
それで、無謀にもギターで弾いてみました。
当たり前ですが、ピアノで弾いてるようには上手くいきません。
それでも、聴くだけでは分からなかったような美しさも実感できました。
人さまに聴かせられるような内容ではありませんが、シューマンにほんの少しだけ近づけたような気がして、それがまた嬉しかったのです。

メモリアルイヤーは過ぎてしまいましたが、シューマンの世界も、これからもっと勉強しなきゃ・・・。
コメント (10)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする