こんにちは、落雷抑制システムズの松本です。
北朝鮮のミサイル騒ぎでは航空自衛隊のパトリオット(PAC-3)の配備が年中行事のようになりましたが、このミサイルの射程距離はせいぜい15km程度で、ミサイルの破片の落下に備えるもので、日本に近づいた時にすでに100km以上の高度を弾道飛行しているミサイルは、日本の本土を横切った場合、たとえ技術的に可能な手段があってもこれを撃墜することはできないのです。以前、テポドン2号が日本上空を通過した際に日本の領空を他国のミサイルが通るとは何事だ!と怒った人が多かったのですが、垂直方向については、領土の上空はすべて領空にはならないのです。垂直方向に無限大まで領空と決めたら地球は、自転/公転をしていますから季節の星座までもが、季節ごとに所有者が代わってしまいナンセンスです。それで、高さ方向にも制限が必要になります。
水平距離での領海は、潮位が最低となった時の海岸線から12海里と定められていますし、日本国内だけの話ですが、垂直方向で地下に向かって所有権が認められるのは地下40mまでだそうで、地下鉄も40m以上の深度であれば用地買収をすることなく通せるそうです。偵察衛星でミサイルの発射台の様子が撮影されていますが、あれは領空を超えた宇宙からの撮影なので領空侵犯にはならないのです。
宇宙の平和目的の利用のために「宇宙法」という国際法がありますが、では高度何メートルからが宇宙であるのか?航空の記録を管理・認定する国際航空連盟(FIA)はフランスの機関でメートル法の国であるので宇宙の境をキッパリと高度100kmと定めていますが、米空軍ではこれを50マイル(約86km)としています。しかし、宇宙法では宇宙の始まりの高度を規定していないのです。大国は技術の進歩に自信があるので、自らを縛りたくないのでしょうね。
領土の中であっても高高度で自国の戦闘機による迎撃が不可能であれば、実効支配が及んでいないということで、米国の高高度偵察機U-2やSR-71は、ソ連上空にまで偵察活動を続けていました。それが、迎撃ミサイルの発達や軌道上の衛星からの攻撃で自国の領空の延長であると主張すれば高度3百キロ付近の宇宙空間にまで実効支配が及ぶようになりました、だからと言って、上空を通過する衛星まで通過してはいけないとは言い切れません。領海にだって無害通航権はあります。単なる通過目的であれば他国の領海でも通過する事は認められています【ただし、潜水艦は浮上して通過しなければなりません】。海保が尖閣諸島で中国の船を日本領海から追い出しているのは、単なる通過ではないからです。日本上空を通過する北朝鮮のミサイルには事故で日本国内に落ちてきた時の対処しかできないのです。宇宙と言う広大な空間を人間の浅知恵では縛りきれません。
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町24番地8
SOHOステーション703
落雷対策専門の株式会社落雷抑制システムズ
電話 045-264-4110
公式サイト http://www.rakurai-yokusei.jp/
Eメール info@rakurai-yokusei.jp
北朝鮮のミサイル騒ぎでは航空自衛隊のパトリオット(PAC-3)の配備が年中行事のようになりましたが、このミサイルの射程距離はせいぜい15km程度で、ミサイルの破片の落下に備えるもので、日本に近づいた時にすでに100km以上の高度を弾道飛行しているミサイルは、日本の本土を横切った場合、たとえ技術的に可能な手段があってもこれを撃墜することはできないのです。以前、テポドン2号が日本上空を通過した際に日本の領空を他国のミサイルが通るとは何事だ!と怒った人が多かったのですが、垂直方向については、領土の上空はすべて領空にはならないのです。垂直方向に無限大まで領空と決めたら地球は、自転/公転をしていますから季節の星座までもが、季節ごとに所有者が代わってしまいナンセンスです。それで、高さ方向にも制限が必要になります。
水平距離での領海は、潮位が最低となった時の海岸線から12海里と定められていますし、日本国内だけの話ですが、垂直方向で地下に向かって所有権が認められるのは地下40mまでだそうで、地下鉄も40m以上の深度であれば用地買収をすることなく通せるそうです。偵察衛星でミサイルの発射台の様子が撮影されていますが、あれは領空を超えた宇宙からの撮影なので領空侵犯にはならないのです。
宇宙の平和目的の利用のために「宇宙法」という国際法がありますが、では高度何メートルからが宇宙であるのか?航空の記録を管理・認定する国際航空連盟(FIA)はフランスの機関でメートル法の国であるので宇宙の境をキッパリと高度100kmと定めていますが、米空軍ではこれを50マイル(約86km)としています。しかし、宇宙法では宇宙の始まりの高度を規定していないのです。大国は技術の進歩に自信があるので、自らを縛りたくないのでしょうね。
領土の中であっても高高度で自国の戦闘機による迎撃が不可能であれば、実効支配が及んでいないということで、米国の高高度偵察機U-2やSR-71は、ソ連上空にまで偵察活動を続けていました。それが、迎撃ミサイルの発達や軌道上の衛星からの攻撃で自国の領空の延長であると主張すれば高度3百キロ付近の宇宙空間にまで実効支配が及ぶようになりました、だからと言って、上空を通過する衛星まで通過してはいけないとは言い切れません。領海にだって無害通航権はあります。単なる通過目的であれば他国の領海でも通過する事は認められています【ただし、潜水艦は浮上して通過しなければなりません】。海保が尖閣諸島で中国の船を日本領海から追い出しているのは、単なる通過ではないからです。日本上空を通過する北朝鮮のミサイルには事故で日本国内に落ちてきた時の対処しかできないのです。宇宙と言う広大な空間を人間の浅知恵では縛りきれません。
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町24番地8
SOHOステーション703
落雷対策専門の株式会社落雷抑制システムズ
電話 045-264-4110
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