(1)トランプ大統領の難民など入国禁止大統領令は連邦裁判所によって一時効力停止の判決が出されて、大統領の権限、政治判断に対しても司法として公正、公平な立場から判断を示すパラダイム(paradigm)社会であることを示した。
沖縄嘉手納基地の周辺住民が国に夜間、早朝の米軍機の飛行差し止めなどを求めた騒音訴訟問題で、昨日那覇地裁は騒音被害の損害賠償は認めたが、米軍機の飛行差し止め請求については「日米安保条約や日米地位協定によれば、国は米軍機の運航などを制限できる立場にない」(判決要旨)とこれまでのステレオタイプの判断で住民の訴えを退けた。
(2)米軍機の飛行差し止めは国の安全保障政策と大きな関わりのある政治判断の問題なだけに、これまでも司法、裁判所は直接判断を下すことをしてこなかった。
しかし、日米安保条約のもとに沖縄に駐留米軍基地の70%以上が集中して、住民の安全安心生活が極度に脅かされるというパラドックス社会(paradoxical society)が問題となっており、さらに「日米地位協定」(status agreement)は沖縄県民の基本的人権、生活権が米軍、軍人関係者の権利優先のために一方的に制限、差別化された不平等条約協定であるだけに、司法、裁判所としても米軍機飛行差し止め訴訟ではわざわざ「日米地位協定」をあげて国が関与できる問題ではないと司法判断を回避するのは、公正、公平性の本質論を取り違えているといわざるを得ない。
(3)国の安全保障にかかわる重要基本政策であっても判決回避する理由の「日米地位協定」が沖縄住民の人権抑圧、差別的不平等協定であれば、日本国民の基本的人権を保障する国の責任について重要な司法判断を示す法的責任がある。
米国大統領の重大な法律(大統領令)判断に司法として人権擁護の立場から待ったをかけた、連邦裁判所の勇気ある司法判断こそが求められる司法の役割、責任として見習うべき姿勢だ。
(4)三権分立の立場から司法が国の重要基本政策に対して深入りせずに判断を避けるのは一定の理解はできるが、それがわざわざ不平等人権抑圧、差別的「日米地位協定」を前提(判決理由)としての司法判断回避ということであれば、その前に「日米地位協定」の問題性について司法、裁判所として見識のある判断を示す必要がある。
沖縄嘉手納基地の周辺住民が国に夜間、早朝の米軍機の飛行差し止めなどを求めた騒音訴訟問題で、昨日那覇地裁は騒音被害の損害賠償は認めたが、米軍機の飛行差し止め請求については「日米安保条約や日米地位協定によれば、国は米軍機の運航などを制限できる立場にない」(判決要旨)とこれまでのステレオタイプの判断で住民の訴えを退けた。
(2)米軍機の飛行差し止めは国の安全保障政策と大きな関わりのある政治判断の問題なだけに、これまでも司法、裁判所は直接判断を下すことをしてこなかった。
しかし、日米安保条約のもとに沖縄に駐留米軍基地の70%以上が集中して、住民の安全安心生活が極度に脅かされるというパラドックス社会(paradoxical society)が問題となっており、さらに「日米地位協定」(status agreement)は沖縄県民の基本的人権、生活権が米軍、軍人関係者の権利優先のために一方的に制限、差別化された不平等条約協定であるだけに、司法、裁判所としても米軍機飛行差し止め訴訟ではわざわざ「日米地位協定」をあげて国が関与できる問題ではないと司法判断を回避するのは、公正、公平性の本質論を取り違えているといわざるを得ない。
(3)国の安全保障にかかわる重要基本政策であっても判決回避する理由の「日米地位協定」が沖縄住民の人権抑圧、差別的不平等協定であれば、日本国民の基本的人権を保障する国の責任について重要な司法判断を示す法的責任がある。
米国大統領の重大な法律(大統領令)判断に司法として人権擁護の立場から待ったをかけた、連邦裁判所の勇気ある司法判断こそが求められる司法の役割、責任として見習うべき姿勢だ。
(4)三権分立の立場から司法が国の重要基本政策に対して深入りせずに判断を避けるのは一定の理解はできるが、それがわざわざ不平等人権抑圧、差別的「日米地位協定」を前提(判決理由)としての司法判断回避ということであれば、その前に「日米地位協定」の問題性について司法、裁判所として見識のある判断を示す必要がある。