大田区は、「大田区競争入札参加資格者指名停止措置要綱」を設置し、区内業者に対して、法令順守などのコンプライアンス上の要件をもとめています。
しかし、一方で、区の仕事を請け負う事業者の中には、違法行為を行いながら、区の仕事を受注し続けている事業者もあります。
http://www.city.ota.tokyo.jp/jigyousha/keiyaku/simeiteisisochiyoukou.files/simeiteisisotiyoukou2.pdf
内容をみると、
・営業停止処分をうける
・競売入札妨害その他で逮捕される、起訴される
・入札参加における虚偽の申請を行う
・区の契約に関して、不正、不誠実な行為を行う
等々、かなりの問題を起こした場合に限られているからです。
しかし、そうは言っても、毎年、いくつもの業者が、指名停止処分をうけています。
https://www.city.ota.tokyo.jp/jigyousha/keiyaku/nyusatsukanshiiinkai.html
それでは、区との契約における違法行為などだけが指名停止要件で良いのでしょうか。
違法行為を行っても、請け負う契約や入札に関わることでなければ、漫然と大田区との契約を繰り返す
ことが許されるでしょうか。
区の仕事を請け負う事業者としてふさわしいと言えるでしょうか。
大田区も、一般論としてではありますが、違法行為が判明すれば、入札の資格をはずす指名停止などの措置を行うこともあると説明しています。
区民の税金が適正に使われるようにしていただきたいと思いますし、入札監視委員会が、適正に機能し、正直者が損をしない大田区になってほしいと思います。
https://www.city.ota.tokyo.jp/jigyousha/keiyaku/nyusatsukanshiiinkai.html
大田区入札監視委員会
(設置)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、大田区(以下「区」という。)が発注する工事について、入札及び契約手続を第三者の立場から審査することにより、その客観性を高めるとともに、公正性、透明性の確保を図るため、大田区入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 区が発注した工事に関し、入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。
(2) 区が発注した工事のうち、委員会が指定したものに関し、競争入札に係る資格、指名の理由及び経緯、随意契約とした理由等について審議し、区長に対し意見の具申を行うこと。
(3) その他入札及び契約手続における公正性及び透明性を確保するために必要な事項について審議を行い、区長に対し意見の具申を行うこと。
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員は公正中立の立場で客観的に入札及び契約手続についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、区長が委嘱する。
2 委員会は、委員3人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が召集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とし、議事の概要は、これを公表する。
(区関係職員の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、区関係職員の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある案件については、議事に加わることができない。
(守秘義務)
第8条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部経理管財課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は総務部長が定める。
付 則
この要綱は、平成24年10月19日から施行する。
付 則(平成26年8月15日総経発第10701号)
この要綱は、決定の日から施行する。