旅限無(りょげむ)

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教育基本法改正の年 其の壱拾

2007-01-16 08:41:14 | 教育
■何処とは特定しませんが、本屋の数より無人の金貸し機械とセットになっているパチンコ屋さんの方がずっと多い地方都市が日本中に溢れております。競馬・競輪・競艇の施設よりも立派な図書館を持っている都市も有りませんなあ。さて、どうやって人格を磨きましょうか?とにかく、「あらゆる機会に、あらゆる場所において」勉強しなければならない国家が目標ですからなあ。熱心に社会人教育に努力しても、自己満足で終るのならば動機が弱くなりますから、「その成果を適切に生かす」施設を作らねばならないそうです。はっきり言ってしまえば、恥も外聞も無く「個展」を開く金持ちの暇人や、所定の税金を消化するために全国で開催される展覧会や発表会が、毎日のように全国のハコモノを利用して開催されることになるのでしょうか?残念ながら、観客よりも参加者の方が多いようなヤラセ大会を喜ぶのは、担当している役人だけですぞ!

■沢山のオーバー・ドクターを抱え込んでいる日本の大学には、生涯教育で見事な業績を残したとしても、「余所者」を講師に呼ぶ余地など有りません。まさかとは思いますが、維持費が大変な「公民館」では足りずに、これからも地方に名前だけの大学をどんどん増設して、「生涯学習」の成果を披露する人を教員にして、鑑賞する人を生徒にして補助金を消化するような恐ろしい事を計画しているのではないでしょうな?!そんな事をやっている暇が有ったら、「ゆとり教育」にまで至った戦後の文部行政の点検と反省に人材と予算を使った方が良いのではないでしょうか?

■第4条は「教育の機会均等」に関する規定です。


第4条第1項
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって、教育上差別されない。


■この条項は旧法にも二つの項目を立てていました。


…すべての国民はひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的理由又は門地によって、教育上差別されない。


細かい芸ですが、旧法では「…ならないものであって」が「なければならず」と平仮名が少し減っております。そして、「経済的理由」が、何故か「経済的地位」になっていますなあ。「理由」が解消されて目出度し目出度しかと思ったら、勝ち組の「地位」が固定されていると文科省内の革新派?が頑張った結果なのかも知れません。教育を受ける権利を規定する時に、「理由」ではなく「地位」に留意しなければならなくなっているのは、私立中学受験の加熱に始まり、東京大学の学生が富裕層の出身だと分かってしまったのですから、この改正が必要だったのでしょう。

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