保健福祉の現場から

感じるままに

機能性表示食品対策の不自然さ

2024年05月24日 | Weblog
R6.5.28時事「2種の化合物を検出 プベルル酸の腎毒性確認―小林製薬の紅麹サプリ・厚労省」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2024052800917&g=soc)。
R6.5.29NHK「機能性表示食品事業者 健康被害報告なしで営業禁止も 厚労省案」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240529/k10014464401000.html)。

機能性表示食品(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/)の 消費者庁「機能性表示食品を巡る検討会」(https://www.caa.go.jp/notice/other/caution_001/review_meeting_001)のR6.5.23「機能性表示食品を巡る検討会 報告書(案)」(https://www.caa.go.jp/notice/other/caution_001/review_meeting_001/meeting_006/assets/consumer_safety_cms206_240523_3.pdf)について、R6.5.23朝日「サプリ型の機能性表示食品、製造ルール厳格化 消費者庁の検討会提言」(https://www.asahi.com/articles/ASS5R3Q45S5RUTFL00NM.html?iref=pc_apital_top)が報じられている。R6.5.23「届出後の機能性表示食品の健康被害情報の収集・評価・報告の実施状況の確認結果について」(https://www.caa.go.jp/notice/other/caution_001/review_meeting_001/meeting_006/assets/consumer_safety_cms206_240523_4.pdf)p3「ガイドラインにおける健康被害に係る消費者庁及び都道府県等(保健所)への報告に関する規定については、本事案を踏まえた機能性表示食品制度の見直しの検討の中で、届出者が判断を迷わずに行政機関に情報提供を行えるよう、提供すべき事案、提供期限など提供ルールを明確化する観点から必要な見直しを行い、届出者が収集した健康被害に関する情報を行政機関が早期に把握し健康被害の拡大防止を図る仕組みを構築することを検討することとする。」が注目される。ところで、国立健康・栄養研究所「「健康食品」の安全性・有効性情報(HFNet)」(https://www.nibiohn.go.jp/eiken/info/hf.html)の「素材情報データベース(仮サイト);●現在、メンテナンス中です ●有効性情報は、仮サイトにて、情報公開します」から変わっていないことについて、R6.4.12NEWSポストセブン「【紅麹問題で高まる消費者不安】厚労省所轄「国立健康・栄養研究所」ホームページから健康食品の「安全性」に関する情報が不自然に消えていた」(https://www.news-postseven.com/archives/20240412_1955879.html)で「厚労省に聞くと「情報が削除されていることは確認している」(担当者)と認めたが、その経緯や理由については「調査中で回答できない」の一点張りだった。」「その後、データベースを公開する国立健康・栄養研究所に確認すると、2023年3月以降、「安全性」情報が削除されたことがわかった。」とあるが、不自然である。タイミングが良すぎるR6.3.13「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」(https://www.mhlw.go.jp/content/001225216.pdf)もそうだが、R6.4.10AERA「小林製薬問題 「プベルル酸」は本当に猛毒なのか 「アフラトキシン」の600倍? 研究者が厚労省発表を疑問視」(https://dot.asahi.com/articles/-/219321)の「まだ不確実な状況で、プベルル酸の名前が挙げられたことを専門家は疑問視する。」も少々不自然な感じがしないでもない。消費者庁「機能性表示食品を巡る検討会」(https://www.caa.go.jp/notice/other/caution_001/review_meeting_001)のR6.4.24食品安全委員会「いわゆる「健康食品」 に関するメッセージ ~健康食品の安全性について~」(https://www.caa.go.jp/notice/other/caution_001/review_meeting_001/meeting_002/assets/consumer_safety_cms206_240424_03.pdf)p13で「2015年12月「いわゆる「健康食品」による、避けることのできる健康被害を防止することを目的として、「健康食品」を摂るかどうかを判断するときに考えるべき基本事項を19項目にまとめて提示しました。」とあるが、機能性表示食品(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/)の「消費者向けパンフレット」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/)にさえも掲載されていない。R6.5.28President「「紅麹サプリ」の教訓を忘れてはいけない…安全で体に良いとは限らない「機能性表示食品」の実態 トクホ審査で安全性を疑われた成分が入っている」(https://president.jp/articles/-/81953)の「消費者庁は数年前から健康食品に厳しく対処し、景表法違反などで次々に措置命令を出していました。昨年ついに、機能性表示食品のエビデンス不足にも対処したので、私は、その後も制度にメスを入れるもの、と期待していました。ところが、急に低調に。その挙句、紅麹サプリメントの健康被害が発生した、というわけです。」(https://president.jp/articles/-/81953?page=7)も少々不自然に感じられる。
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