ヤングケアラー(https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/)(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387008_00003.htm)(https://www.young-carer.metro.tokyo.lg.jp/)に関して、R6.6.12「生活保護に係る業務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「ヤングケアラー支援のための児童扶養手当の支給事務等におけるこども家庭センター等との連携について」「学校等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「精神保健福祉分野の各種業務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「障害福祉サービス等の支給決定事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「精神科医療機関、訪問看護事業者等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e0eb9d18-d7da-43cc-a4e3-51d34ec335c1/f8337306/20240612_policies_young-carer_18.pdf)が発出されているが、組織横断での対応はいうまでもない。それ以前に、各自治体の「こども家庭センター」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a7fbe548-4e9c-46b9-aa56-3534df4fb315/487a437d/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-Child-Welfare-Act_25.pdf)(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a7fbe548-4e9c-46b9-aa56-3534df4fb315/c9ebb0ca/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-Child-Welfare-Act_26.pdf)がどうなっているか、一覧で示されても良いかもしれない。R6.3.21朝日「【そもそも解説】多様なケア担う「ヤングケアラー」 法的な定義は」(https://www.asahi.com/articles/ASS3N6GY3S3GUTFL01H.html?iref=pc_apital_top)、R6.3.21朝日「雑談がヤングケアラー支援の糸口に 高校「居場所カフェ」の取り組み」(https://www.asahi.com/articles/ASS3N6GS1S3LUTFL01B.html?iref=pc_apital_top)、R6.3.21朝日「それは「仕方ない」ことじゃない 教委が始めたヤングケアラー支援」(https://www.asahi.com/articles/ASS3N6558S39UTFL004.html?iref=pc_apital_top)が特集されている。児童虐待防止対策部会(https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/gyakutai_boushi/)のR5.12.26資料4「ヤングケアラーに関する制度改正について」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/38413637-8b99-4143-b617-f9941b7518bc/ed1ad668/20231226_councils_shingikai_gyakutai_boushi_NrKhM28i_04.pdf)で子ども・若者育成支援推進法でヤングケアラーを定義(家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者)し、「子ども・若者支援地域協議会と要保護児童対策地域協議会同士が連携を図るよう努めるものと規定」とある。例えば、市町村の要保護児童対策協議会や地域ケア会議などでケースカンファレンス・対応されてこなかったのであろうか。3年前に、文科省「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/mext_01453.html)から、R3.5.17報告(https://www.mext.go.jp/content/20210521-mxt_jidou02-000015177_b.pdf)(https://www.mext.go.jp/content/20210521-mxt_jidou02-000015105_a.pdf)が出ていたが、対応が遅いように感じる。ところで、介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR6.1.22「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001194528.pdf)p3「居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について、ヤングケアラーなどの多様な課題への対応を促進する観点等から見直しを行う。」をみると、「地域共生社会」(https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/)において、ケアマネは“何でも屋”にならざるを得ない場面が増えているかもしれない。「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39506.html)での「業務の明確化」は良いのであるが、では、現状で、ケアマネジャーが対応している“何でも屋”の役割を、誰が、どう果たすのか、示す必要がある。財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR6.5.21建議概要(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/02.pdf)の「ケアマネジメントに対する利用者負担の導入」も少々気になるところかもしれない。
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