保健福祉の現場から

感じるままに

地域リハビリテーションと医療介護連携

2011年06月21日 | Weblog
リハビリについては平成18年度の診療報酬改定で上限日数制限がされ、大きな反響(http://www.craseed.net/)があった。リハビリ難民(http://dic.yahoo.co.jp/newword?category=&pagenum=1&ref=1&index=2006000625)という言葉が使われはじめたのもその頃である。以前、リハビリテーションの標準的算定日数に関する関係団体への聞き取り調査報告書(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079ry-att/2r985200000079tp.pdf)が出ていたが、リハビリ難民はどうなったであろうか。さて、平成21年7月1日現在の主な施設基準の届出状況(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0526-6j.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0526-6k.pdf)によると、「地域連携診療計画管理料」は平成19年209件→平成20年405件→平成21年613件、「地域連携診療計画退院時指導料」は病院が平成19年604件→平成20年1,274→平成21年1,839件、診療所が平成19年144件→平成年205件→平成21年267件で着実に増えている。この数字はあくまで施設基準を満たし保険適用となったものだけであるが、計画管理病院によっては、平成在院日数17日の要件が満たせず、保険適用していないケースも少なくないであろう。平成22年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-062.pdf)では、回復期等の病院を退院した後の療養を担う医療機関・介護施設等との連携を含めた3段階の地域連携診療計画が評価された。厚生局が更新している保険医療機関の指定状況(http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shitei.html)をみると、算定医療機関が増えていることがわかる。それは、急性期・回復期・維持期のリハビリ連携ツールが普及してきているといえるのかもしれない。リハビリに関する診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-017.pdf)も知っておきたい。しかし、維持期のリハビリは医療だけではない。介護保険による通所リハビリ、訪問リハビリも重要であるのはいうまでもない。さらに、介護予防事業(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/b254898dcdd16af14925783f00249dff/$FILE/20110222_4shiryou_2_2.pdf)も含めなければならないであろう。「介護サービス情報」(http://www.espa-shiencenter.org/preflist.html)や「医療機能情報」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/index.html)を踏まえて、それぞれの地域において医療から介護までのリハビリマップ(http://plaza.umin.ac.jp/ni-reha/map001.html)の作成が期待される。「地域包括ケア」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-13c.pdf)では医療介護連携が柱の一つであるが、リハビリテーションの連携もポイントではないかと感じる。ところで、市町村保健センターでの機能訓練事業が廃止された市町村が少なくない。高齢者に関しては地域包括支援センターが対応するためらしいが、市町村によっては、若年者のリハビりも含めて臨機に実施されているところもみられる。とにかく、地域全体のリハビリテーションの供給状況を把握し、住民ニーズと活用資源を踏まえて、急性期から維持期までのリハビリ連携を推進することが、行政の地域リハビリテーション事業の役割ではないかと感じるところである。
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