箕面市では、農業経営基盤強化促進法に基づく「利用権設定等促進事業」として、「農業を始めたい方」と「農地を貸したい方」の間に入って貸し借りの調整を行って、契約(農用地利用集積計画の作成)を成立させる事業をおこなっています。
この事業によって、農業者でない方でも、市民農園などでの農業経験など技術面などの審査を経て、農地を借りて農業を始めることができます。既に、箕面市では70筆を超える農地での利用権設定が成立しています。
箕面で農業を始めたい方は、是非、農業委員会までお問い合わせください。
(新規参入の藤井さん(左)と農業委員会事務局職員)
1.事業の概要
(1)利用権設定等促進事業は、箕面市と箕面市農業委員会が協力して、農地所有者等からの農地の貸し出しの申し出をもとに、借り手との貸し借りを成立させます。
(注)この制度によって農地の貸借ができるのは、市街化調整区域内の農地だけです。
(2)具体には、市と農業委員会が貸し借りの成立が適当がどうかを審査し、審査の結果、支障の無い場合は、市が農地の貸し借りの内容を「農用地利用集積計画書(契約書に相当)」にまとめ、農業委員会の決定を経て公告手続きを行います。
(3)市と農業委員会が貸し手と借り手の間に入るので安心なうえ、契約期間が終了すれば、自動的に所有者へ農地が返還される制度です。(継続して貸借したい場合は、双方で合意して更新していくこともできます。)
2.利用権を設定できる「借受者」の要件
農家ではない「非農業者」の場合、「農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと(農機具の保有・リース状況、労働力、これまでの農業経験などからの技術力、経営規模などから判定します。)」及び「周辺の農地利用に影響を与えないこと」等が主な条件となり、農業委員会が審査します。
【問い合わせ】
箕面市農業委員会事務局・農業振興課
(住所)箕面市西小路4‐6‐1 箕面市役所別館4階
(電話)代表:072-723-2121 内線:3440
直通:072-724-6764
(ファックス番号)072-722-2466
<箕面で農業をしてみようと考えている方のご連絡お待ちしてまーす