まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

米国の個人年金・DC等

2016-11-06 02:45:52 | 商事法務
〇 米国でM&AをAsset Dealで行うとき新設会社を設立して従業員を承継する場合、或いは企業集団の1社を買収するときなど、その企業集団の年金から抜けるとき、従業員の年金制度をどの様にするかは重要な課題となります。ある有名なFAや弁護士事務所と一緒に仕事をしたときに、FAのPartnerのおばはんが、「Day Oneからやれば良いですね」とか言っていました。制度設計だけでも、頑張っても半年はかかりますね。弁護士のにーちゃんも、会社のBSへの退職給付債務の計上はどれだけされていますかとFAに聞いていました。勿論FAのおばはんは答えに窮していました。そもそもそんなこと何も考えていないですものね。持ち運びできる制度です。個人のアカウントで、会社はMatching Contributionを損金処理しているのでBSに書いてるはずないでしょ。ほんまにあほかいな、理解してないですね。M&Aでは、Top Managementも重要ですが、従業員の処遇を改悪できないのが一般的ですから、重要問題ですね。Asset Dealでは、DA(Definitive Agreement)に従業員の承継についてかなり詳細に規定する場合もあるのですね。

〇 個人年金は、①会社が枠組み・制度設計しますが、転職先に持ち運びができる(転職先に制度がないと持ち運びできない)ということで有名な確定拠出年金(DC=Defined Contribution Plan=税法の401kに規定)があります(日本の企業型確定拠出年金制度とは違います)。他に、②IRA (Traditional IRA)=Individual Retirement Arrangementと、③ Roth IRAがあります。

〇 IRAは、年金拠出時の拠出額について連邦税(Federal Income Tax)が非課税であり、また運用益も非課税(年金受取時まで繰延)です。年金受取は59.5才を過ぎて引き出すときに課税されます。それ以前の引出には追加課税されます。当然税法ですから非課税限度額があります。2014年は、50歳未満は年間$5,500、50才以上は$6,500ですね。

〇 Roth IRAは、上記と異なり拠出時の拠出額に課税されます。運用益には課税されません。また年金受取時にも非課税です。どちらを行うかは退職者の個人の選択・事情によります。将来年金を受け取りときには、勤労所得は無いので、普通の従業員は、受取時低税率(連邦個人所得税率10%~35%)が適用されるIRAを選ぶのが多いようですね。

〇 401kは会社が制度設計して、その中から従業員が選びます。他の制度として上場企業はESOP(Employee Stock Option Plan)がありますね。でもESOPは会社が替わると承継できないですね。401kは、持ち運びができる制度ですが、制度設計は企業が行うという点は日米同じです。しかし、日本では企業が拠出します(他の確定給付型を実施していない企業の限度額は月5.5万円。併存型は月2.75万円が限度額)が、米国では個人が自分の給与の中から拠出し、企業はこれに対応したMatching Contribution(一定限度まで損金算入可)を拠出します。拠出限度額は、IRAの3倍、賃金からの天引きで年間$18,000 (50歳以上は+$6,000)となっています。

〇 DCのメリット・デメリットとしては以下。
 企業側:メリットとしては、掛金の追加負担無し(積立不足が発生しない)。投資リスクを負わない。デメリットとしては、資産運用良好でも掛金負担の軽減なし。加入者毎の詳細な資産運用の記録・管理が必要。
 加入者側:メリットとしては、転職時のポータビリティが高い。加入者毎の年金資産把握が可能(個人別勘定)、運用方法・資産構成割合の選択が可能です。デメリットとしては、投資リスクを負う。退職後の収入が不安定となる等です。

〇 DCの特徴を整理すると以下です。
・DCの4要素:①制度設計、②運用商品(何種類もの選択肢を用意)、③手数料(個人勘定のRecord keeping等の負担)、④従業員への説明・定期報告義務
・ERISA法上の義務:企業は加入者に対し、①Min.3種類以上の性格の異なる投資対象を提供、②3ケ月に1度投資対象変更の機会提供、③投資決定に十分な情報を提供

〇 59.5歳前の引出&転職・退職:59.5歳到達前に支給を受けると、通常所得税+10%の追加課税。401Kプランの実施企業から未実施企業へ転職したり、59.5歳未満で会社を中途退職した場合などは、60日以内にIRA(Individual Retirement Account)の個人退職勘定へ給付額を移管すれば、引続き非課税メリット(=課税を繰延べ)を享受できます。

そんなところでしょうか。
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