まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

香港のoff-shore取引非課税

2013-12-20 23:14:25 | 企業一般

 

 香港の法人の事業所得税は16.5%ですね。減価償却・借入金・貸倒控除等が非常に優遇されています。香港は高コスト体質ですし、隣の中国に押されっぱなしで退潮の香港ですね。香港は、1983年来US$ペッグ制を行っておりますので、US$ = 7.75HK$ですが、1997年の香港返還時、US$=8.27人民元だったものが、最近は6.00近辺まで元高になっています。税率が20%以下ですから、きちんと事業をしないと日本のタックスヘイブン税制に引っかかりますね。それはさておき、香港は昔からOff-shore取引非課税と言われています。これを旨く利用すれば、香港で大きく儲けることも可能です。香港に移住して大富豪の道を目指すのも良いかもしれません。今回は、このoff-shore取引非課税の意味を考えて見ましょう。<o:p></o:p>

 

 

 香港の課税対象は、On-shore取引、即ち香港での利益又は収入ですから、Off-shore取引とは、香港の会社の行う香港外で得た利益・収入となります。香港の会社が、金融仲介などの三国間取引の拠点とされるのは、このoff-shore取引の中継拠点として利用されるからですね。具体的にどういった取引が、香港で課税されないのでしょうか?また、その注意点は何でしょうか?<o:p></o:p>

 

 

 まずOff-shore取引非課税の意味は、香港法人が、海外の事業から得た利益、海外支店の利益、海外子会社からの受取配当金・受取利子等の国外源泉所得(off-shore income)に対して課税されないということです。従い、香港に販売会社・金融会社を設置して、三国間取引・香港外の会社に対するファイナンス取引を行い、その取引から得た収益・受取利息には課税されません。課税されないということは、その取引にかかるコスト・費用は、当然の事として、香港法人の損金にはならないということですね。従い、香港法人の営業費用もOff-shore incomeに見合う部分は損金にはなりません。借入金利息についても、On-shore /off-shoreの比率に按分して、その部分は損金算入できません。また、香港法人の外国子会社・支店の支払った法人税の外国税額控除制度はありません。<o:p></o:p>

 

 

 物品販売やサービスがOff-shoreでなされることが必要ですから、例えば三国間取引等は、①香港外で契約を締結する必要がありますし、②物の販売等は香港を経由しないようにしないといけません(サービス提供は香港外で行う)。また③通貨も香港ドルを使用しないようにしましょう。香港の会社の株式の売買も、香港証券取引所で行ってはいけませんね。ファイナンス(貸付金)取引は、貸付先が香港外であればOff-shore取引(金融機関は別扱い)とされているようです。

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Dsc00771

 

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