まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

Letter of Intentについて

2013-06-02 20:19:16 | 商事法務

 

 例えば、買収検討や合弁会社設立検討等の取引を検討しているときにLetter of Intentを出状したりしますね。今回は、このLetter of Intentの話しです。Letter of Interestとか、Memorandum of UnderstandingMOU)という表題を付けたものもありますね。ではどんな場合に、これが出されたり取り交わされたりするのでしょうか?

1) 入札型会社売却等で買収に興味のある者が、買収に興味があるとして興味表明として出すもの。

2) 当事者間の交渉がある程度進んで、引き続いて契約締結に向けて交渉する過程で、交渉やスキームのアウトラインを確認するためにだすもの。

3) 交渉がかなり進んで、基本的な条件について両者の共通の了解が出来、それを確認し、最終合意(Definitive Agreement)に向けての作業の一環として行われるもの。<o:p></o:p>

 

 

 大きく分ければ、上記のようなものになると思います。では形式面で言えばどんな形になるのでしょうか?

a) 一方的な意向表明で手紙形式で相手に差し出すもの。

b) 手紙形式であるけれども、相手方が認識している旨のサインを取り付けるもの

c) 契約書に準ずる形式で作成して、双方ともサインを行うもの<o:p></o:p>

 

 内容的には、どんな内容になるのでしょうか?

i) 法的拘束力を持たない一種のビジネスレターの延長のようなもの。

ii)  交渉内容の守秘義務契約書と同じようなもの

iii)  法的拘束力を持つもの。守秘義務以外についても法的拘束力をもつもの(例えば、exclusiveに当方とだけ3ヶ月、誠実に交渉する義務を負う等)。

iv)  基本的条件については合意しているもの(一種の基本合意書のようなもの)。<o:p></o:p>

 

 

 上記ですので、種類もタイトルも千差万別、そのときの状況次第ですね。でも、よく守秘義務等以外の義務・責任は負わないと記載します。ということで、例文を2つぐらい記載しておきましょう。

例文1:文末に

This letter merely reflects our intention to proceed with discussion with you. It is not and should not be construed as a binding agreement between the parties except for the paragraph 5 (Confidentialityとか一定期間の他社との交渉禁止とか) of this letter.

例文2:MOUNo Commitmentの例

This MOU shall not create a partnership, joint venture or relationship of trust or agency among the Parties. The Parties hereto acknowledge that they are not under any legal obligation to enter into a definitive agreement with respect to the Transaction, except for the confidentiality matters set forth in this MOU. For the avoidance of doubt, neither Party shall be liable to or responsible for any damages or expenses for any failure to agree upon a definitive agreement with respect to the Transaction.

<o:p></o:p>

Dsc_0223

 

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