まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

海外子会社への出資・融資と過小資本税制等

2013-01-03 14:19:18 | 企業一般

 

 海外子会社に資金提供する場合、出資と融資の割合をどのように考えるか、またその税制面での扱いをどのように考えたらいいのでしょうか?また、出資を過小にして親子ローンを増やすと、親会社では利息収入を得ますが、これを規制する過小資本税制もありますので、これなども考慮に入れて、出資・融資の割合を考えないといけません。<o:p></o:p>

 

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 ① 親子ローンの場合、外国子会社側では、融資の対価である利息(現地源泉所得課税が発生する場合があることに注意)は、適正なものである限り外国子会社側の経費として損金算入できますが、出資の見返りである配当は、基本的には利益(剰余金)を出し、その税引後利益の処分となります。② 本邦の親会社側では、利息収入は財務収益であり、この利益も含め課税所得が発生すれば税金を支払います。一方、外国子会社からの配当については、95%が益金不算入とされ基本的には(みなし経費相当の5%を除き)課税されません。③ これは20094月より日本でも導入された外国子会社配当益金不算入制度ですね。子会社の利益配当について、日本の親会社へ配当を行った場合には、親会社が日本において課税を受けないことから、以前の外国税額控除制度のときと比べて、基本的には外国に会社を有する日本企業は全世界ベースでの実効税率の引下げを行うことができるようになったと言えます。しかし、外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける配当に課される当該国の配当源泉税は、日本の親会社においては、当然損金不算入であり、また外国直接税額控除の対象外であり、配当源泉税が課される国に子会社を有する場合には、その分だけ(源泉税が課されない場合と比べて連結ベースで考えれば)税率が高くなるということが生じます。また、融資の利息支払いも現地源泉所得課税が発生します。こういった事等を総合的に検討する必要がありますね。<o:p></o:p>

 

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 過小資本税制(thin capitalization rule)とは、親会社が外国子会社を設立・保有する際に、過度に資本を小さく設定して、必要な資金を親会社からの借入金で賄うことで、親会社への利息支払いを多くし、法人税課税を回避する行為を防ぐための税制ですね。米国では、負債対資本の比率を1.51.0としています。しかし、新興国、例えばインドネシア、インド、ベトナム等では、まだ明確な規定は無いようです。<o:p></o:p>

 

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 尚、配当の益金不算入を受けられる外国子会社とは、以下の要件を満たす外国法人を言います。① 日本の親会社により、発行済株式・持分等の25%以上の株式・持分等を保有しており、② かつその保有期間が配当の支払義務が確定する日以前6ヵ月以上継続していることですね。<o:p></o:p>

 

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 中国の場合を見てみましょう。ご承知の通り、会社の設立、組織機構変更、株式・持分保有者変更等全て、管理監督当局の許認可が必要です。投資の総額、資本金の額を最初から規制しています従い、中国子会社では過小資本税制はありませんね。

投資総額 US$3.0m以下  最低資本金比率 70%

 3.0m超~10.0m以下          50

   10.0m超~30.0m以下          40

   30.0m超~                1/3<o:p></o:p>

 

投資総額(Total Investment)及び登録(注册)資本の額(Registered Capital)は、許認可証である批准証書(批准?? pizhun zhengshuCertificate of Approval)に記載されています。また、この批准証書(&営業許可証=???照 yingye zhizhao、資本検査報告=???告、その他)は、あらゆる許認可申請のときに必要ですから、出資・融資の割合は、上記の範囲にしないといけませんからね。中国は、賢い人(がめつい人?)が多いので、こういう規制も導入済みですね。

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