まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

会社法の社債の定義とユーロ円建社債等

2012-12-23 12:57:44 | 企業投資

 

 社債とは、「通常は、公衆に対する起債によって生じた会社に対する多数に分割された債権であって、それについて通常有価証券(社債券)が発行されるもの」と講学上言われています。通常ですから、これで良いんじゃ無いでしょうか。ところが法学者というのは、すぐに定義に拘りたがります。そして、定義に該当すれば会社法第四編の社債の規定を適用して、社債管理者の設置義務とか社債権者集会がどうだこうだと議論・解釈します。ということで、商法では定義がなかったのですが、会社法の立法担当者は、223号で、「この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう」という、苦し紛れの意味不明の定義をしました。つまり、社債とは「676条各号に掲げる事項」=社債の内容として決めた事項が社債であると言ったわけですね。ということで、またまた学者が、これはおかしいと言っています。<o:p></o:p>

 

 金融というのは、変幻自在ですね。定義を決めてもそれに当てはまらないものを作り出します。CPは、もともと米国では、Certificate of Depositが流通証券となり、資金調達に利用されたが、日本では手形形式で導入されたと理解しています。それが進化して電子CPとなった。また、貸出債権も、債権譲渡特例法等を使えば振替社債と似たようなものになった。いずれも多額かつ同一内容の分割された金銭債務を多数の者に負担するという点では社債に似ていますね。金融というのは、自由な動きが好きですから、規制のない市場、税金を払わない工夫が出来るように動きます。ですから東京の金融市場はこの20年ずっと地盤沈下です。<o:p></o:p>

 

 大企業などは、金融技術と世界的ネットワークのある証券会社と組んで、ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(=ユーロ円建CB)等を発行します。準拠法は英国法です。立法担当者は、「外国法に準拠して発行される債券」は、223号に該当しないと解説しています。この解説に対しても学者は、従来の学説と全く異なるとか言っていろいろ言ってますね。まあこの分野は実務が先行する分野だと思います。ただ英国法と言っても、日本企業の発行ですから、社債の内容=募集社債に関する事項(Terms and Conditions of theBonds)は、会社法の規定にそうように記載した方が分かりやすいですね。社債権者は、例外を除き、所詮事前に段取りをつけた日本の金融機関等の機関投資家ですからね。<o:p></o:p>

 

 

 昭和電工が2009(H21).9.29の取締役会で決めてプレスリリースした社債は、ハイブリッドファイナンスと称して、2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)=ユーロ円CBの発行及び当社海外特別目的子会社によるユーロ円建交換権付永久優先出資証券の発行」を行っています。昭和電工が普通株式22,000円で100%子会社をCaymanに設立して、ユーロ円建CB240億円をそのCayman会社に割当発行すると同時に、Cayman会社が、みずほコーポレート銀行等に240億円の優先出資証券を割当発行して引き受けてもらうというスキームです。特別目的子会社で100%子会社ですね。法135条では子会社は、親会社株式を取得してはならないと定めていますが、CBなら良いのでしょうか??よく分かりません。実質全てコントロールしている100%子会社が、優先出資証券を発行します。もうここまでやられると日本の会社法は出る幕がありませんね。<o:p></o:p>

 

 

 昭和電工のCayman法人は100%子会社ですから、外国子会社合算税制(タックス・対策税制)に該当しますね。合算課税が課される外国関係会社は、日本企業(居住者および内国法人)によって発行済株式等の50%超を直接・間接に保有されており、その特定外国子会社等の発行済株式等の10%以上の株式等を直接・間接に保有する内国法人(&同族株主グループ)ですから、このCayman法人に該当します。まあ、昭和電工の場合Cayman法人は、コストセンターのVehicleとして設立したので、タックス・ヘイブン税制は考慮に入れなくて良かったのかもしれません。この税制回避の為に、第三国の第三者に契約で完全に経営支配できるダミー会社を作ってもらって、そこにEB (Exchangable Bond。以下にてその会社が取得する株式と交換する他社株転換社債)を発行させ、日本の会社が保有する株式をダミー会社に割当発行あるいは既存株主から取得させて、そのダミー会社がEBを日本の投資家に割当発行(追って、一定の算式で計算した転換率等で、条件が整ったときに転換)する方法もあります。実務は、日本の学者先生がキャッチアップ出来ない程のスピードで進んでいると言うことでしょうか。

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コメント
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