まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

Liquidated DamagesとPenalty

2011-02-26 21:59:34 | 商事法務

○ 今回も前回に続き英文契約の話です。今回はLiquidated Damages(損害賠償額の予定)とPenalty(違約金)についてです。英米では日本の民法(420)の考え方と異なりますので、その点の解説です。

○ 違約金とは、債務不履行の場合に支払うべきものと約定される一種の制裁金ですね。その内容は種々ありうるのですが、通常は実害と予想されるよりも多い金額である場合が多いようです。違約金とは別途に、損害賠償の請求は一般の理論に従ってすることができるものとし、その損害賠償とは無関係に違約金を支払うという場合もありうるとされますね。ただ民法により「賠償額の予定と推定」されますので、債権者は反証をあげてこの推定を覆さないといけませんね。

○ 一方、損害賠償額の予定とは、債務不履行の場合に、債務者が賠償すべき額を、あらかじめ当事者間の契約で定めておくことですね。これにより債務の履行を確保するとともに、万一不履行の場合には、損害賠償に関する挙証の煩わしさを避けようとします。債権者が実際の損害額が予定額よりも多いことを立証しても増額請求出来ず、債務者が実際の損害額は予定額より少ないことを立証しても減額を請求出来ないのが原則です。

○ 英米法では、違約金の合意、合意があるとはいえ、違反があった場合に実害よりも不相応な多額の金額を要求するのは衡平に反するとして、その効力を認めず、現実に生じた損害に対する賠償のみの請求だけを認めています。(Equity would relieve against penalties, cutting them down to the actual damage suffered)

○ 一方損害賠償額の予定については有効とされていますが、その債務不履行が生じたときに発生する損害額の真正(genuine)な見積もりであることを要します。実際の損害よりも少ない取り決めの場合はOKですが、予定額が強迫的に定められたときは(if the sum was fixed in terrorem ) 損害賠償額の予定の規定は適用・強制されずに、通常の損害賠償額が査定されます。

   即ち英米法では、Penaltyとされた場合は実際の損害額となる。Liquidated Damagesの場合は、一応認められるということですね。この場合重要となるのは、両者の区別です。区別については、現実的には難しいと思いますが、判例に基づく基準としては以下等ですね。

  契約の規定、当事者の意思、及び締結時の諸事情を考慮して決めるが、Liquidated DamagesあるいはPenaltyという契約記載の言葉には拘束されない。

  契約に定める予定額が法外な場合にはPenaltyとする。

  複数の違反を前提としている場合で、ある違反は大きな損害を与え、他の違反はわずかな損害にもかかわらず、いずれかの違反の場合にも単一の金額を合意している場合はPenaltyである。

違反結果を正確に金銭に見積もることが困難であるということは、その合意した金額をLiquidated Damagesであるとする妨げにはならない。

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