まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

会社法の機関分化の発想がおかしい

2010-10-24 17:54:18 | 商事法務

○ 会社法に「けち」をいろいろつけていますが、今回は機関設計についてのけちですね。今度の会社法では、機関設計は、非公開会社(=全株式譲渡制限会社)かどうかという点と、大会社かどうかという点を切り口にしています。即ち、公開会社の場合は、取締役会と監査役(委員会設置会社では不要ですが、会計監査人が必須)が必須ですね。また大会社かどうかという点では、監査役(監査役会を含む。委員会設置会社は不要)と会計監査人を必須にしています。

○ 公開会社では、株式は転々流通し株主も変わるので、しっかり経営しないといけない。だから取締役会・監査役が必須という発想だと思いますが、これはおかしいですね。譲渡制限を設ければ、株主は身内だけに限定できるから、監督・監査機関は設けなくてもOKという発想がおかしいですね。株式会社は物的会社であり、やはり経営を受託した以上は、誤りのない経営をしないといけない。そのためには取締役会と監査役を設けるのを標準とした方が良いのではないかと思います。

○ 非公開会社&非大会社では、取締役のみで株式会社を設立出来ます。即ち機関としては、意思決定機関としての株主総会と、業務執行・代表機関としての取締役だけです。昔の有限会社ですね。これをボトムラインとして、機関設計を出発させています。これがおかしいです。確かに、大企業が100%子会社を作ったり、個人事業主が、個人店舗等を法人成りさせる例も数としては多いですからね。しかし、社会に影響力ある会社の標準として視点では如何なものかですね。上記の標準から出発すべきでしたね。即ち、昔の商法では中会社を基準として、商法特例法で大会社・小会社の例外を定めていました。即ち、標準を設けて上下に例外事項を設けていました。これでよかったのですね。

・ 株主総会と取締役だけでは、会社のガバナンスはどのようにすれば良いのでしょうか?株主が直接取締役を監督するということでしょうか?大企業の子会社なら事実上は出来るかもしれません。親子間で経営指導契約を結ぶ例もあるでしょう。しかし、株主という立場では、株主総会を通じて行使する建前となります。出来るのでしょうか?会社の業務執行の監督、あるいは内部統制は、会社の内部の人しか出来ませんね。社外役員など、会社の内部で何が起こっているか分からないからですね

・ 取締役会が無いという事は、取締役会議事録もありませんね。取締役が決めたことの記録が無いということは、如何なものでしょう。法382条では、監査役は、取締役が不正行為をしたり、そのおそれがあるとき、法令定款違反事実等はその旨取締役に報告しなければならないと規定されています。取締役が一人のときは、そんなことも出来ません。また、他の取締役や監査役がいないときは、取締役が不正行為をしてもわかりませんね。

○ 商法時代の会社は、株主総会、その総会の選任する取締役で構成する取締役会が業務執行の決定と監督を行う。そこで決めた事項の実行及び日常業務の決定と実行は、取締役会が選定する代表取締役(&選定業務執行取締役)が行うという構成でした。監査機関としては、別に監査役がありました。例外を設けても勿論構いませんが、標準を下限・ボトムにして、そこから出発したのは如何なものでしょうか?

コメント
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