まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

株主の提案権の期限

2009-06-28 20:32:52 | 商事法務

○ 株主の提案権について、法303条は以下のように規定しています。

I項 株主は、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

II項 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一以上の議決権又は三百個以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

・ 旧法232条の2と同じですね。「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ一以上又ハ三百個以上ノ議決権ヲ有スル株主ハ取締役ニ対シ会日ヨリ八週間前ニ書面ヲ以テ一定ノ事項ヲ総会ノ会議ノ目的ト為スベキコトヲ請求スルコトヲ得S56年の商法改正で導入された制度ですね。

○ 一方、株主総会の招集通知は、株主総会の日の二週間前までに、株主に対してその通知を発しなければならないとしています(法299I項)

○ 上場企業については、証券取引所の要求による決算短信の制度があります。東京証券取引所は、平成193月期決算より、重要性に応じて記載を省略できる仕組みを導入することや決算短信の期末後45日以内での開示を求めています。つまり、5月の中旬までに開示しないといけなくなりましたね。できれば、この短信の内容を見てから株主提案出来るようにするのが、親切ですね。

       「株主総会の八週間前までにしなければならない。」というのは、商法の規定を漫然と引き継いだだけですね。何の工夫もありません。

     一般の株主は、総会の開催日は招集通知を受け取ってからわかるものです。勿論定時総会は、3月決算会社は6月下旬とわかりますが(定款にも記載されていますが)、臨時総会など何時開かれるかわかりません。臨時総会で、権利を行使することができる者を定めるための基準日公告は、基準日の二週間前までに、当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を定めた事項を公告しなければならないとしています。

     公告など見ている人がどれだけいるかは、一応別としても、本来なら公告を見てからでも株主提案出来るように工夫しないといけませんね。

     だいたい、8週間前というのが長すぎるのです。4週間までで十分です。特に今は、招集通知の印刷は、データを送信して印刷に回すだけです。版を起こして印刷する訳でもありません。8週間というのは、スピードが遅かった昭和時代の発想です。

     8週間前というのは、請求をうけてから総会開催日を操作できるということです。受けてから総会開催日を決めて、8週間以内なので提案を取り上げなくすることも可能なのです。

     例えば、定款に、「定時株主総会は、毎年6月に、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。」という規定のある場合、「定時株主総会は、毎年6月に招集する。株主提案権の請求は、5月末までに本会社になさなければならない」とかとすべきですね。

あるいは、株主は招集通知を受領後3日以内まで、提案権を行使できる」等とすべきですね。招集通知が来ても、過誤訂正の通知などが来ます。それと同じ要領で株主提案の議案を追加すれば良いのです。

○ 株主提案権を設けても、提案しやすいようにするのが筋です。規定を設ければ良いというものではありません。

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