聖徳太子研究の最前線

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太子の薨去日は慧慈の沒日に合わせたか: 北康宏「聖徳太子--基本資料の再検討から」(3)

2011年02月22日 | 論文・研究書紹介
 前々回と前回の続きです。今回は北氏の論文のうち、『日本書紀』の太子関連記述と太子の事跡に関する北氏の主張を紹介します。

 まず、『日本書紀』では、法隆寺系の史料が使われていないことが知られていますが、北氏はそれは知っていたうえでの意図的な無視と見ます。つまり、「一種の太子伝を日本書紀は採用したのだろう」とする坂本太郎の説を認めたうえで、どのような太子伝を用いたかを検討していくのです。

 その際、氏が重視するのが、慧慈の役割です。『日本書紀』が法隆寺側の二月二十二日薨去説を採らずに二月五日を薨去日としたのは、本来は慧慈の沒日だったためではないかと氏は説きます。つまり、厩戸皇子が「聖」であったことを強調したい『日本書紀』は、国際的な「聖」なる仏教者としてのイメージを打ち出すために、太子を「聖」と認めた慧慈の沒日である二月五日に太子が没したとする太子伝を敢えて用いたとするのです。

 こうした太子伝は、法隆寺系の太子信仰や四天王寺の絵伝系の太子伝とは「異質なものである」(227頁)であり、それを『日本書紀』が利用したのだと氏は説きます。しかし、そうだとすると、その太子伝は、一体どこで作成されたのでしょう。法隆寺、四天王寺、『日本書紀』編纂者たち以外が、国際性を強調した太子伝を作成するというのは、不自然ではないでしょうか。あるいは、四天王寺あたりに別系統の太子伝があったと考えるのか。

 なお、慧慈の沒日条は「太子だけが聖だったのでなく慧慈も聖だったのだ」という結論になっていますが、同じ形式の片岡山飢人条に見える「聖は聖を知る」という表現は、中国の類書(文例百科事典)を用いたものであることは、拙論で指摘した通りです。

 また、『日本書紀』が二月五日を太子の薨去日としたことについては、玄奘三蔵の沒日が「更なる隠喩として利用された可能性もあるだろう」(226頁)と述べられていますが、玄奘沒日説は大山誠一氏の説ですので、そのことを明記しておいてほしかったですね。この論文の末尾の参考文献には、

大山誠一『聖徳太子の誕生』(吉川弘文館、一九九九年)

と大山氏の著書があげられているものの、正しくは『<聖徳太子>の誕生』です。

 次に、「六 聖徳太子の事跡--法王としての政治--」の部分では、推古朝時に「皇」の語が用いられていたかどうか分からないという理由で「厩戸皇子」に代えて「厩戸王子」などと表記する最近の傾向を批判します。「○○皇子」や「皇子○○」は確かに天武朝以降に用いられていますが、「○○王子」といった呼称が国内で称号として用いられた痕跡がないためです。これはその通りですね。

 そして、釈迦三尊像の「法皇」の語は、『日本書紀』の「法大王」や天皇代行に関する記述と対応するとします。馬子とともに「天皇記・国記」を編纂したとある記述も事実と認めます。推古天皇二十年に、蘇我稲目の娘である堅塩媛を皇太夫人として欽明陵に改葬し、天皇以下が誄を奉り、また推古二十七年に欽明陵を整備して各氏族に命じて域外に大きな柱を建てさせたのは、天皇家と蘇我氏の結びつきの最初である欽明天皇に始まる代々の天皇と現体制の確認であって忠誠を誓わせるものであり、太子・馬子の「天皇記・国記」編纂はそうした一連の動きなのだと、氏は説きます。これは以前紹介した北氏の冠位十二階論文と内容が一部重なる議論であり、説得力のある主張です。

 以上のように、個々の説については、賛成できる点と賛成しがたい点があるものの、先入観にとらわれずに基本史料をしっかり読み直すことから始めるという研究姿勢には共感しています(私自身は、これまで知られていなかった出典の解明に基づく読み直しを心がけてます)。様々な問題が独自の立場から論じられており、最近の研究動向を知るうえでの必読文献と言ってよいでしょう。
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太子の薨去日と法皇について (YAGURUMA)
2011-07-06 19:03:24
 太子の薨去日と釈迦三尊像後背銘文との相違、法皇名の由来等については既に古田武彦氏の論考「法隆寺釈迦三尊の資料批判-光背銘文をめぐって」(『仏教史学研究』第二十六巻第二号、昭和五九年三月十日、『古代は沈黙せず』に所収)にて明快な論証がなされているのに何故、慧慈の没日を用いたり、法皇号の無理な解釈をしたりで、古田稿の指摘する通り、「解決しがたい矛盾が続出」する論を続けるのでしょうか。古田稿の要旨を下記します。批判があれば、その誤りを公表し、前進すべきで、それを怠り矛盾続出の論を提起するのは学問をするものにとって許されないのでは。
 (1)銘文中の「上宮法皇」の没年は、法皇元三十二年(推古三十年、二月二十二日)である。これに対して「日本書紀」では聖徳太子の没年は、推古二十九年、二月五日である。当然両者は別人である。
 (2)右の「上宮法皇」の死の翌年に作られたという銘文でありながら、ここには推古天皇の存在の痕跡もない。これは、「上宮法皇=聖徳太子」という従来説にとって、不可避の矛盾である。
 (3)「法皇」とは”僧籍に入った天子”、”仏法に帰依した最高の権力者”を指す用語であり、終生「太子」という、ナンバー・ツウの位置にとどまった、聖徳太子に対して用いうる称号ではない。
 (4)「鬼前大后」「干食王后」という、銘文中の表記も、それぞれ”天子の母””天子の正式の妻”を指す語法であって、”太子の母””太子の妻”には適切ではない。
 (5)銘文冒頭の「法興」という年号は、「辛巳」年を「三一年」とする点からみると、崇峻天皇四年(591)を元年とすることとならざるをえない。すなわち「崇峻-推古」にまたがる年号となろう。とすれば、これは近畿王朝内の年号とは見なしえない。(崇峻が殺害された、という「日本書紀」の記事からみれば、なおさらである。)
 (6)以上のように「上宮法皇=聖徳太子」説にとって、解決しがたい矛盾が続出するのに対して、
新たに「上宮法皇=筑紫の多利思北孤」説に立つとき、諸矛盾はことごとく解消する。
 ①聖徳太子と没年時の異なることは当然である。
 ②推古天皇が銘文中に出現しないこともまた、当然である。
 ③多利思北孤は、「日出ずる処の天子」を自称している上、「跏趺(結跏趺坐)」して坐ったとされている(隋書俀国伝)から、「法皇」の称はきわめて自然である。
 ④同じく「大后」「王后」の称も、全く不合理ではない。
 ⑤「法興」という年号が「崇峻-推古」にまたがる点も、別王朝の存在であれば、何の矛盾もない。
 ⑦多利思北孤は「阿蘇山有り…」(隋書俀国伝)の記述の示すごとく、九州の王者である。さらに、後漢の光武帝のとき、又、安帝のときの「俀奴国」の後継王朝として記述されているから、志賀島の金印の出土した、博多湾岸を含む「筑紫の王者」であることが判明する。いわゆる九州王朝がこれである。
 ⑧「上宮」は、二つの宮殿(上宮と下宮)、もしくは三つの宮殿(上宮と中宮と下宮)があったさい、これらを区別するための普通名詞である。聖徳太子はかつて「上宮」(奈良県桜井市)に居したために「上宮太子」と称されたが、没した地は斑鳩(法隆寺の地)である。
   「上宮」ではない。これに対し、銘文中の「上宮法皇」は、他に在所名の記されたものはないから、当然この「上宮」で没したものとみられる。九州にも、大分(上宮峯)や阿蘇山(もと山頂にあったもの。現、阿蘇神社は「下宮」)や太宰府裏(竈神社)等に存在する。
 ⑨したがって、この釈迦三尊像は、法隆寺が全焼してのち再建されたとき、九州から“移送”された上、本尊として「定置」されたものと思われる。
 なお、「上宮法皇」の没後、九州年号は「定居」から「仁王」に改元されています。「法興」は本来の九州年号ではなく、多利思北孤が
仏門に帰依してからの年数を示すもの、即ち「法皇」多利思北孤一人に属する仏教上の年期、年号で、「法興」は「仏法興行」という用語とみなされます。

以上の明快な論証に、戦後の近畿大和朝廷一元史観によるアカデミズムは何時目覚めるのでしょうか。
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