10月22日 「JAL契約制CA雇い止め裁判」で、最高裁は
上告棄却の不当決定を出しました。
これにより、JALが原告CAに行ったパワハラは確定しました。
私たちは会社に対し、原告への謝罪、慰謝料の支払いを求める
ものです。
一方で、原告CAの職場復帰は認められず、退職強要を行った
管理職の査定、雇い止めをそのまま認めるという納得できない
最高裁決定となっています。
訓練も業務も全く正社員と変わらないにもかかわらず、正社員で
あれば問題にならないような、「ジュースを注ぐ位置が高すぎる」
「マニュアルの差し替えをしていなかった(持参して乗務していた
にもかかわらず)」 等のささいなミスで雇い止めされた、その不合理
性は裁かれず、会社の判断を丸のみした不当な判断となっています。
私たちは今後も「パワハラ、人権侵害のない職場の実現」と「正社員化」
を求め、運動を広げて行きたいと思います。
これからも皆さまのご支援をお願いいたします。
2013年10月26日
客乗連絡会 事務局