月刊誌「視覚障害」10月号に、障害者雇用の水増しに関する記事がありました。
担当は大胡田誠さん。
どのような場合に、障害者としてカウントされるのか、視覚障害の場合について説明がありました。
障害者雇用促進法の別表に示されているということです。
イ 矯正視力が、両眼それぞれ0.1以下
ロ 一眼の矯正視力が0.02以下、他眼の矯正視力が0.6以下
ハ 両眼の視野がそれぞれ10度以内
ニ 両眼による視野の2分の1以上が欠けている
これは、ややゆるい基準のように思います。
身障者手帳の基準とはずいぶん違うんだけれど、例えば、イの条件で、両眼とも0.1の視力があれば、文字情報に関しても、移動に関してもかなり普通の対応ができそう。
私は矯正して0.03くらいで、日常生活を過ごしているので、実感できます。
ハとニの視野に関わる項目の方が影響大きいかもしれません。
もちろん、それより見えにくいということなので、例えば全盲の方、あるいは身障者手帳のある方は、基本的にこの条件に当てはまるはずです。
それで、確認は身障者手帳ですることが原則。例外的に診断書・意見書の提出。
おそらく、イやロの見え方だったら、身障者手帳をとらないというケースかなりあると思います。
その場合、診断書を取ればいい(都道府県知事の定める医師)はずですが、そこら辺がどういう実情だったのか。
基準がゆるいと感じられるのは、それがどういう影響を及ぼすか考えた時に、全盲の人より、矯正視力0.1の人の方がいいという、障害の軽度・重度において対応の違いが出てくる懸念を感じます。
さらには、障害種別の枠ではなく、障害全体での枠だから、そこもまた採用しやすい障害種というのが出てくる可能性もあります。
大胡田誠さんが書いているのは、また別の観点で、国家公務員に視覚障害者の枠を作る必要ありということも述べられていますが、いずれにしても、実態把握と原因究明、どこまで正確で丁寧にやってもらえるのか。注目します。