情報公開請求で、非公開部分が黒く墨で消されている場合は、情報公開審査書会に公開請求出来ますが、記録した文書が一切存在しないと回答された場合、本当は文書が有る事を証明しないと請求できません。何方か良いアドバイスをお願いします。
過去の綾瀬市の笑い話です。
市の情報公開で請求した文書を、利害関係の当事者に見せたら、一部違うと言われました。
コピーして提出された文書は、原本をコピーして修正インクで消して、再度コピーして、私に提出されたので、故意に消された箇所が特定出来ませんでした。
その後の議論で、非公開部分は修正液で消すのでなく、黒のインクで消して何処を非公開にしたのか判断出来るようになりました。
当事者がおかしいと言ってくれたので、消されていた箇所が特定でき対応て出来るようになりました。
今回の綾瀬市消防本部の対応納得できません。
口約束で、約10万円の品物が半年以上、離れるのに口約束で物事が消える事が不思議です。
他の自治体の対応も調べても見ます。