2016年分から「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆるマイナンバー法が運用されています。
「社会保障と税の一体改革」というスローガンのもと始まった制度であり。今年の画定申告では番号の記載が求められます。しかし、マイナンバーを必ず記載しなければならないかと言いますと、記載がない確定申告書も不利益を受けることなく国税庁は受理することを明らかにしています。
そもそも、マイナンバーについては、個人のプライバシーの問題や押し付けられたコスト負担の問題などが、浮かび上がってきました。
申告書の提出は、税務署の窓口のほか、輸送でも正式に受理されます。しかしその場合、配達事故等で番号が他人に知られた場合に、郵便局も税務署もその責任はないと判断されてしまいます。
個人情報の漏えいを避けるため、番号を記載しない申告書も受理するという国税庁の判断当然であります。
納税者も制度の危険性を理解することが大事だと思います。
2017年1月28日付けの抜粋
「社会保障と税の一体改革」というスローガンのもと始まった制度であり。今年の画定申告では番号の記載が求められます。しかし、マイナンバーを必ず記載しなければならないかと言いますと、記載がない確定申告書も不利益を受けることなく国税庁は受理することを明らかにしています。
そもそも、マイナンバーについては、個人のプライバシーの問題や押し付けられたコスト負担の問題などが、浮かび上がってきました。
申告書の提出は、税務署の窓口のほか、輸送でも正式に受理されます。しかしその場合、配達事故等で番号が他人に知られた場合に、郵便局も税務署もその責任はないと判断されてしまいます。
個人情報の漏えいを避けるため、番号を記載しない申告書も受理するという国税庁の判断当然であります。
納税者も制度の危険性を理解することが大事だと思います。
2017年1月28日付けの抜粋