2006年(昭和61年)12月議会質問。
市民農園の開設を求める松本の質問に対して、農業委員会の当時の答弁は、市民農園としての農地利用は都市住民の農業に対する理解を深め。または健全なレクレイションの場を与える意味があります。ただし、農地法の通達によりますと、市民農園は、市街化区域内の地について行うことと明記されております。したがいまして、市街化区域で農作業は、たい肥等の問題で、一般市民とのトラブルが多く、また、市が農地を借り上げた場合、税制面で取り扱いが需要であるなど、十分勘案の上、その開設、運営については、適正を期する必要があります。つきましては、農地制度上、市民農園の開設に際しては、市が主体となり、市街化区域内農地を選定し、農地法第3条の許可を受けることが必要であります。
2009年(平成元年)春、綾瀬市で最初に開設された市民農園は、落合南1丁目の畑で約60区画でした。
市の担当職員が、松本さんあなたが市民農園を提案したのだから、畑を借りて下さいと言われ、申し込みましたが、草が伸びると他の方に迷惑をかけるので2年で辞めました。
現在市内のふれあい農園は、小園60区画、中村35区画、上土棚79区画,水久保34区画、蓼川36区画、吉岡25区画で運営されています。