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つれづれの記

日々の生活での印象

高浜原発の運転差し止め

2016年03月16日 22時41分36秒 | 日記

2016年3月16日(水)  高浜原発の運転差し止め

  

 先日の3月9日、大津地裁で、高浜原発3、4号機の運転差し止めの仮処分の決定が行われたようで、大きなニュースとなった。

そして、これに対して、事業者の関西電力は、3月14日、大津地裁に対して、この仮処分の決定を不服とする申し立てを行ったようだ。

 

  高浜原発の3号機については、この1月29日に、再稼働の燃料棒の制御が開始され、その後順調に作業が進められて、2/1から発・送電を開始し、2月下旬から、営業運転を行ってきている。

それが、今回の仮処分の決定を受けて、事業者の関電は、止むなくも、10日夕刻から稼働停止の作業に入り、当日中に原子炉は停止したようだ。約50日間だけ、原子炉内でウラン燃料の核分裂反応が行われたこととなる。 稼働中の原発が、司法の決定で停止されるのは、初めてのことである。

 一方、4号機についても、2月下旬から再稼働の準備が進められ、冷却水漏れなどのトラブルもあったが、原子炉も稼働して、2月29日、発電用タービンを接続したところで不具合が生じて停止したようで、原因究明のため、作業は中断していたところだった。この状況下で、仮処分決定となった。

 

 遡ると、大震災後停止していた高浜原発の再稼働に関しては、昨年3月に、規制委員会の新規制基準の適合審査に合格したのだが、それから間もない昨年4月、立地自治体である福井県の福井地裁から、再稼働を行わないよう求める住民の請求を認める、仮処分が出されて、再稼働の準備に待ったがかかっている。 

この辺の状況については、本ブログの下記記事

    ①原発再稼働の司法判断  (2015/5/13) 

で取り上げている。 

 そして、前述のように、昨年末、同地裁が、事業者からの異議申し立ての主張を認めて、仮処分を解除する決定を出した。 これを受けて、上述のように関電は、間髪をいれず、再稼働の準備を行い、2月から、営業運転に入っていたのである。

 この辺の経過は、当ブログの下記記事 

    ②高浜原発の再稼働  (2016/1/31)

で取り上げたところだ。

 

 そして、今回の大津地裁による運転停止の仮処分決定と、これを不服とする、事業者の関西電力による、異議申し立てである。

いやはや、めまぐるしい変化ではある!

 

 今回の大津地裁の運転停止の仮処分決定については、実際の資料は見ていないが、報道される情報をもとに、関心を持つ一人として、幾つか、印象を述べることとしたい。

 

イ 安全性と避難計画

 立地から想定される、当該原発に対する地震・津波等の災害のリスクについては、適合審査段階で、科学的な根拠に基づいて、十分に考慮されており、そして、それに対する対策についても、福島第一事故の教訓から、大幅に拡充・強化されていると、筆者は考える。

 でも、前回の福井地裁での、仮処分決定の時は、これらをよく理解しないままに司法が偏った判断をしている。引き続いて行われた、この解除を決めた判断は、妥当なものとなっている。(②記事 参照)

 

 そして、今回の大津地裁の判断は、同じパターンの繰り返しに見える。しかも、今回は、隣接する滋賀県の住民の訴えを認めるという、やや、スタンドプレーに近いものだ。

 通常は、原発から30km圏内の住民が、避難対象となっているが、下図の様に、滋賀県はその圏外で、京都府の舞鶴市などが、近接した圏内にある。

 勿論、一旦、高浜原発で大事故が起これば、福島第一原発事故の時のように、放射性物質は、風向きとも関係し、琵琶湖も含めた広い範囲に飛散することとなる。

    (ネット画像より)

 高浜原発でもそうだが、先行稼働している川内原発1、2号機や、適合審査に合格し、再稼働が近いと言われる伊方原発でも、事故発生時の周辺住民の避難計画の具体化については、原発から先の岬の住民の避難も含めて、十分とは言えない状況だ。

この理由は、IAEAの勧告とは異なって、日本の場合は、周辺住民の避難計画は、規制委員会での安全性の適合審査の対象には包含されず、自治体の防災計画の一環となっていることが挙げられ、今後に課題を残していると言える。(①記事 参照)

 

ロ 仮処分の存在意義

 ②記事で述べたことだが、司法による仮処分の決定は、行政等の事案に対する、住民側からみた問題提起の手段として、重要なものではあろう。 司法によるこの決定には従わざるを得ない、伝家の宝刀だろうか。

通常の訴訟手続きと仮処分手続きの違いについては、筆者は把握してはいないのだが、事の重大性や緊急性が大きな要素の一つだろうか。

でも、今回の大津地裁での住民側の申請と司法の決定は、その、「濫用」「乱用」にも思える。「宝刀」というより、幼い子供に、「刃物」を持たせるようにも見える。

訴えられる事業者側から見ると、大変厄介なことだ。

 

 原発を巡る訴訟案件がどの位あるのか、その実状は知らないが、相当な件数だろう。報道では、高浜原発の稼働停止を求める申し立てを、またまた、福井地裁に対して行う動きもあるようだが、大津地裁から仮処分の決定が出たので、様子見という。

住民側の、異議申し立てに掛かる手間暇や、費用がどの程度かは知らないが、比較的簡易に申請できて、係争に持ち込めるのだろうか。

原告側の申請を入れて、運転停止の仮処分が決定され、一方、それに対する被告側の異議申し立てが認められて、仮処分が「解除」された場合は、被告側が損害賠償を請求できるようだが、それを実行するには、またまた、手続きが必要となるなど、簡単には決着が付きそうにない。

 

 損害賠償させられる可能性があっても、仮処分の濫用を押さえる抑止力とは、実質的にはなっておらず、被告側は実害を被っても、損害賠償の請求には踏み切れないだろうか。

この1月、仮処分の解除を受けて、そそくさと再稼働を開始した関電としては、それまでの損害賠償を請求する面倒な手続きは、考えていないだろうと思われる。

 

 先日、3・11から、節目の5周年を迎えたのだが、未曾有の原発事故を経験しただけに、国内のエネルギー政策と原発の方向、事故処理の見通し等については、我が国の国論は定まらず、未だに、多くの課題を残したまま具体化が進んでいない。

 果たして、今回のような形で、コップの中の争いを繰り返しているだけでいいのだろうか。

 

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プリンタインクの話題  2

2016年03月10日 17時12分38秒 | 日記

2016年3月10日(木)  プリンタインクの話題 2

  

 過日、下記記事

     プリンタインクの話題  1 (2016/2/26)

 

を投稿したところだが、今回は、その続編で、プリンタ印刷の経済化に関し、インク代をケチる方策について取り上げたい。

 

 

◇インクの残量

 前稿に述べたように、プリンタ印刷では、ランニングコストであるインクの使用量は、大きな比重を占めている。

現用のプリンタ(Canon MG6730)では、純正品のインク(350系/351系)を使った場合、インクの残量が少なくなると、先ず

    注意表示    (準備指示)

がなされ、更に少なくなると、

    警告表示  ×  (取り替え指示)

  がなされる。

ただし、警告表示となって印刷が止まっても、当該インクは取り替えず、OKボタンを押せば、以降も、暫くの間は、何事もなかったように正常に印刷されることは、経験上で知った裏技だ。 

下図は、黄色Yが×、灰色GYがの状態で印刷した場合の、PC画面上の表示だ。

     

×の警告表示が出ている状態を無視して印刷を続けると、本当に当該インクが無くなると、その色の縞模様になったり、印刷がかすれたり、異常な色(例えば、黄色インクが無くなると、PC画面上の緑色が、青色で印刷される)となる。 

実際には、異常が起りそうな頃を見計らって、取り替えている訳だ。

 

 ○残量表示方式

 インクカートリッジ内のインクの量は、残量検知機能で計測されるが、以下のような方式があるようだ。(以下は、インクのICチップとは何か / インク革命.com より)

 

①ドットカウント方式

 インクの使用量を予め、ICチップ等に記憶させておいて、何回インク滴を出力したかという回数からインクの残量を推定するシステム。残量そのものは計測していない。

この方式では、インク切 れの表示でも、多少のインクが残っている場合が多いようだ。

 

②光学方式

 光学センサによって実際の残量を検知するもので、プリンタ内部でインクに光を当て、その反射光によって、インクの有無を判別させるシステム。

この方式では、インク切れが表示された場合は、中のインクはほぼ使いきっているという。

 

採用している方式は、プリンタメーカーによって、以下のように異なるようだ。

 

            エプソン  キャノン  ブラザー

  ①のみ       ○

  ②のみ              ○      ○

  ①、②の併用          

 

①の場合は、インクカートリッジへのICチップの付加が、必須となっている。現用プリンタは、①、②の併用(上表の)と思われる。

 

 インクカートリッジにICチップを付加するようになったのは、上述の残量検知や、インクの空刷り防止というのが、表向きの目的だが、真の狙いは、互換・リサイクル対策と、インクによるユーザーの囲い込み、という。

インクカートリッジにICチップを付けない②の光学式では、プリンタ本体側の機能によって、残量表示が出来るようになっている。

 それを、コストアップとなっても、敢えて、カートリッジ側にICチップを付けて②にすることで、互換品が出廻ることを難しくし、自社製品以外を排除しようとしているようだ。この場合は、使用済みカートリッジを再利用して互換品とするには、ICチップのリセットが必要となり、通常は困難となる。

逆に、①の光学式の場合は、ICチップがないので、互換品が作りやすいということになる。

 

 少し以前になるが、市販の互換品を入手したり、使い終わったカートリッジに自分で穴を開けてインクの詰め替えをやるなど、研究・調査を兼ねて、本格的にやってみたことがある。その時は、残量表示が出なかったり、また、複雑なアラームを無効にする面倒な操作(PC側、プリンタ側)が必要となった事などを、経験済みである。

このような使い方が、プリンタの故障とどの様な因果関係があったのかは、解明してはいないが、その後の現用機では、純正品インクだけにして来た。

 

○互換品利用へ回帰?

 一流ブランド品に対して、模造品(イミテーション、海賊版等)が出回るのは世の常だ。

PCの世界では、周辺機器などで、純正品に対する互換品が、おおっぴらに出回っている。

 基本的に仕様を公開していない純正品の、互換品を製造するのには、情報を盗むのでなければ、大変な技術力が必要だろう。プリンタインクの互換品に関しては、インクの組成は当然だが、本体との物理的・電気的インターフェース等が合致して、正常に機能することがポイントなのは言う迄もない。

 

 以前は、互換品を使った場合、残量表示が出なかったので、使いずらかったのたが、最近のネット情報では、残量が表示される、と出ているのは、見逃せない。

量販店には各種の互換品が出ていて、価格は、純正品の4~5割安位だろうか。(ビックカメラ | 互換・リサイクルインク

互換品には、純正品の使用済みカートリッジを回収して、作られる場合もあるようだ。

 

 以前経験したインクの詰め替えなどのリサイクルはやる気はないものの、この所、市販の互換品を使って、プリンタ印刷代を削減したい、という大きな誘惑がある。 

 現在、インク切れとなっている色の、互換品を買い求め使ってみて、残量表示やエラー表示などがどうなるか、本体への影響はどうなのか、実地に確かめてみようと思っている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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