先週、川崎市では、ヘイトスピーチに罰則を盛り込んだ禁止条例を成立させたとある。国の対策法には罰則規定がない。
つまり、罰則条項は国会が定める法律にはなくて、自治体が定める条例にはあるということだが、憲法第94条に「条例は法律の範囲内に限る」となっている。となれば、罰則を設けた条例は法律の範囲を超えた憲法違反とならないか。
ただ、罰則のひとつ罰金でいえば、条例では罰金は100万円、過料は5万円までとか。川崎市の罰金は50万円とあるようだから、その意味では法律の範囲内ではあるけれど。
まァ、どうでもよろしい。ついでをいえば、条例では懲役・禁固は2年までという。
つまり、罰則条項は国会が定める法律にはなくて、自治体が定める条例にはあるということだが、憲法第94条に「条例は法律の範囲内に限る」となっている。となれば、罰則を設けた条例は法律の範囲を超えた憲法違反とならないか。
ただ、罰則のひとつ罰金でいえば、条例では罰金は100万円、過料は5万円までとか。川崎市の罰金は50万円とあるようだから、その意味では法律の範囲内ではあるけれど。
まァ、どうでもよろしい。ついでをいえば、条例では懲役・禁固は2年までという。