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児童ポルノ規制法改正反対論に思う――そういう問題か?

2013-05-31 22:09:01 | 現代日本政治
 5月29日、自民、公明、日本維新の会の3党が児童ポルノ規制法改正案を衆院に共同提出したと報じられた。

 この件については、少し前に改正反対論の記事をBLOGOSで読んで、ちょっと思うところがあった。


1.定義があいまいという批判について

 山口浩・駒澤大学准教授の記事「嫌いな表現を守るということ」(2013年05月24日)より。

もともと現行法は、規制の対象となる「児童ポルノ」の定義自体に問題があるとかねてより指摘されていた。特に法第2条第3項第3号に規定されるいわゆる「3号ポルノ」は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」というきわめて曖昧な定義となっている。自分の子どもや自分自身の写真も場合によっては児童ポルノとされかねないという意味で多くの人々を法的に不安定な状態にさらすだけでなく、いわゆる着エロ(着衣状態だが「性欲を興奮させ又は刺激する」とされる写真等)が対象となりにくいため、子どもの保護という観点でも不十分だ。

本来、子どもの権利保護は、この法律が第一に重視すべき目的であるはずだ。にもかかわらず、保護強化に直接関係する上記部分を放置して持ち出されているのが、単純所持禁止である。これまでは児童ポルノを作ったり販売・提供したりした者に規制範囲を限っていたから目立たなかったあいまいな定義の弊害が、実際に改正されれば多くの人々(女性も老人も子どもももちろん例外ではない)を脅威にさらすこととなる。この法案を作った人たちが、子どもの保護とは異なる意図をもっているのではないかと疑いたくなる。


 3号ポルノの規定は確かにあいまいである。
 しかし、法律における定義があいまいであることは往々にしてある。
 特に、この種の規制対象の定義を厳密に定めてしまっては、それを逆手にとって、その厳密な点だけをクリアした規制逃れがまかりとおりかねない。
 こうしたものは、ある程度あいまいにしておくべきなのだ。

 刑法にはわいせつ物頒布罪があるが、条文には

(わいせつ物頒布等)
第百七十五条  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2  有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。


とあるだけで、「わいせつ」の定義はどこにもない。
 判例では、「わいせつ」とは「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する」ものを言うとされているが、これまたあいまいなものだ。
 実際のところは、警察、検察、裁判所の判断に委ねられている。そしてそれは、個々の事例によっても、社会の推移によっても変わっていくものだから、こうしたあいまいな規定が維持されているのだろう。
 児童ポルノについても、同様でいいのではないか。


2.非実在児童は被害を受けていないという主張について

 みんなの党の山田太郎参議院議員の記事「表現の自由を大幅に規制する法案に反対」(2013年04月26日)より。

自由な創作活動の自主規制による制限

 現行の法律は「実際にいる児童」のポルノに制限をかけています。逆に言うと実際にいない「架空の児童(マンガなど)」に対しては制限をかけていません。今回の改正案では将来的に「架空の児童」に対しても制限をかける可能性を持たせています。

 本来の法律の趣旨は実在する児童を保護するためです。しかし、この改正ではだれを保護するのでしょうか。マンガの中の児童は実際にいないので、被害は受けていませんし、もちろん保護することもできません。それどころか、マンガ自体の衰退を促進すると考えています。実際に韓国では、同様の話でマンガ文化の衰退が著しい状態にあります。


 先の山口准教授の記事も、同じようなことを述べている。

この条項で取り上げているマンガやアニメ等は作者による創作物であって、その制作にあたって子どもの性的搾取も性的虐待も行われていない。市場で売られても権利を侵害される子どもは存在しない。

子どもの保護と無関係なマンガ等の規制(の可能性)が持ちだされていることを、先の着エロの問題と重ねて考えてみると想像がつく。この法律案を作った人たちの関心は、子どもの保護そのものよりも、表現行為の規制にあるということだろう。


 何だか、非実在なのだから何をどう描こうが自由じゃないかと言われているようで、ちょっと恐ろしい。

 もちろん法の趣旨は実在する児童を保護するというものだろう。しかし、そのために、児童を性の対象とする風潮それ自体を抑制しようという方向で、マンガやアニメの規制も検討されていることぐらい、少し考えればわかりそうなものだ。
 山口准教授は、

その「意図」がよりはっきりと見えるのが附則だ。ここには、子どもの保護とは無関係な、マンガ等の表現物への規制につながる内容が含まれている。


と述べているが、何故「子どもの保護とは無関係」とあっさり切り捨てられるのか理解しがたい。

 また、山口准教授は、着エロを規制しないままマンガやアニメの規制に向かうのは問題があるかのように述べているが、では着エロを具体的にどう規制せよというのか。
 「衣服の全部を着けた児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」を追加せよとでも言うのか。さらにあいまいさが増すばかりではないか。
 それでいて単純所持禁止を「多くの人々」「を脅威にさらす」と批判するのだから、何を言っているのか理解できない。


3.およそ有り得ない事例を挙げて反対する手法について

 山田議員の記事より。

 例えばしずかちゃんのお風呂のシーンについて考えてみましょう。現実的にはしずかちゃんのお風呂のシーンは法律による規制の対象にはならないと言われています。しかしながら、どこまでならば今回の規制の対象となるかについて明示されていません。つまりグレーゾーンが幅広い範囲で存在すると言うことになります。

 グレーゾーンの恐いところは、自主規制を生むと言うことです。もう少し過激なマンガを発表することで懲役刑になる可能性があれば誰もそんな絵は書かなくなります。そしてやがては、しずかちゃんのお風呂シーンを書くことですら恐くなって書けなくなってしまうのです。

 そして、しずかちゃんの絵を児童ポルノだと判断し、作者を逮捕するのは基本的には警察や検察になります。いつ逮捕されるのか分からない状態で、しかもその基準がきわめて曖昧なままでは、自由な創作活動を続けていくことは難しいということが分かって頂けますでしょうか。


 山田議員は、別の記事「児童ポルノ規制法について、安倍総理と麻生副総理に迫りました!」(2013年05月10日)でも、参議院における次のような問答を紹介している。

○山田太郎君
 麻生副総理なら理解していただけるかなと思って、今回麻生総理を指名させていただきました。表現の自由ということで憲法にもかかわる問題ですので、この件、安倍総理にもお伺いしたいと思いますが。
 
実は、この自主規制、一九九九年十月時点でもうかなり自主規制がありまして、文化庁メディア芸術賞で大賞を取りました複数の漫画すら、この児童ポルノ法が通ったときに、紀伊国屋の書店五十七店舗、それから大阪の旭屋書店、そんなところからもうなくなってしまったという事態を生み出しました。実は、水島新司先生の野球漫画「ドカベン」、つまり、私と同じ名前の山田太郎という人が主人公の漫画なんですけれども、その中でも八歳以下のサチ子という妹が入浴シーンで出てきておりまして、こんな本なんかも発禁本になる可能性もあると。そんなことが自主規制、あるいはまかり通りますと、私としてもちょっとこれはゆゆしき事態だなと、こんなふうに思っています。隣の国、韓国におきましても、やっぱり同種の規制を行ったために自主規制を始めて漫画やアニメが大きな影響を受けていると、こういうふうに聞いています。


 しかし、いったい誰がしずかちゃんやサチ子の入浴シーンを児童ポルノとして規制すべきだと主張しているというのか。

 改正反対論の中には、家族の水着写真を持っていても逮捕だとか、メールで画像ファイルを送りつけられだけでも逮捕だとか、およそ有り得ない主張を平然と述べる者もいるが、全く説得力を覚えない。

 山口准教授は、「この件についてメディアの扱いは総じて小さく、あまり関心を持たれていないようだ。」と述べている。私の印象もそのとおりで、私が購読している朝日新聞は、紙面上では法案の3党共同提出を報じていない。
 ネット上のニュースでは見かけたほか、これに対するマンガ家や出版社側の反対論も報じられていたが、それほど重大視されていないように見える。
 それは、こうした極端な反対論が妥当でないことを国民の多くが理解しているからだろう。


4.表現の自由は絶対か?

 山田議員の記事「表現の自由を大幅に規制する法案に反対」より。

 もちろん、マンガなどであったとしても児童に対する性的表現に嫌悪感を抱く方はいると思います。ただし、現行の法律でもわいせつなマンガは取り締まられていますし、これ以上の過度な表現の規制は必要ないと考えています。
 
 そして、嫌いだから制限すると言うのであれば『納豆が嫌いだから、納豆を禁止する』という考え方と何ら違いが無いのです。私も納豆は苦手ですが、これを禁止すべきとは考えていません。食べなければいいだけです。同様に、殺人事件のあるサスペンスドラマやコナンなどのマンガも規制する話と全く同様だと理解して頂きたいのです。


 山口准教授の記事より。

「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」という有名なことばがある(18世紀フランスの哲学者ヴォルテールのことばとよくいわれるが実際にはちがうらしい)が、私たちはもう一度、民主主義の原点に立ち返るべきだ。表現の自由とは、自分がよいと思う表現だけ保護すればいいというような考え方ではない。人間の考え方は多様であり、その多様性こそが民主主義の価値を担保する。自らにとって都合の悪い表現、自分が嫌いな表現の存在を認めて初めて表現の自由と呼べるのだ。


 「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」
 これには私も全く異論はない。
 しかし、児童ポルノは「意見」ではない。
 そして、表現の自由はいついかなる場所でも全面的に認められなければならないというものでもまたないだろう。

 山田議員や山口准教授は、例えばわいせつ物頒布罪や公然わいせつ罪についてはどう考えるのか。
 民主主義を担保する多様性を認めるべしとして、罪とすべきではないと考えるのか。

 あるいは、昨今問題になったヘイトスピーチはどうか。先進国では法規制が当然とも言われている。

 山口准教授も少し触れているように、児童ポルノの規制は国際的動向に基づくものである。G8ではロシアとわが国を除く6か国が単純所持を禁止しているという。マンガやアニメを既に規制している国もある。
 表現の自由の保障は絶対的なものではない。
 これは結局のところ、どこで線を引くのかという問題にすぎない。

 山口准教授は、記事の最後でマルティン・ニーメラーの詩「彼らが最初共産主義者を攻撃したとき」を引用している。
 「自民党がナチスだと言いたいわけではもちろんない」と断ってはいるが、これはしかし、少しでも表現規制を認めていけば、やがてはナチスが支配したような社会になるぞという警告だろう。
 しかし、こんにちでもある程度の表現規制は存在するのだから、こんなものはただのアジテーションでしかない。
 山口准教授は、

児童ポルノ禁止法改正に反対というと、すぐに「お前は子どもを守りたくないのか」とか「エロ教授め」みたいなことをいう人が出てくるわけだが、もちろんそういう話ではない。そういうレッテル貼りこそが最も危険な発想だ。


とも述べている(本当にそんなことを言う人がいるのだろうか)が、これもまた逆の立場からのレッテル貼りでしかない。

 レッテル貼りでない、具体的な線引きの議論がなされることを望む。



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52 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2013-06-01 03:55:30
反対派の論理構築には二十数年前の成年コミック騒動が関係します
その辺りから調べていただければ理解は深まるかと思われます
ちなみに推進派の論理も二十数年前から変わっていません
Unknown (Unknown)
2013-06-01 13:55:46
児童ポルノ法によるイラスト規制については、被害児童の救済に悪影響を及ぼす点で多くの法曹から異論が出ているため、表現の自由だけの問題ではないかと。
Unknown (義雄)
2013-06-02 06:06:15
3号ポルノ問題というのがある。
既に児童の何気ない入浴写真が裁判で児童ポルノと認定されているという。

入浴する場面が児童ポルノとされた事例
http://getnews.jp/archives/23307

どうということはない入浴写真が、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、児童ポルノと認定されるのであるから、パンチラや水着の写真だって危ないと考えるのはまことに常識的な判断だろう。
家族だからと言って、それらが児童ポルノにならないわけではないのだ。
Unknown (義雄)
2013-06-02 06:30:56
過去に国会審議で児童ポルノ法について議論した記録が残ってるから、確認されるとよい。

【衆院法務委員会】児ポ法改正審議(2009年6月26日) まとめ
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-06-26-1

【 自由民主党 葉梨康弘 議員 発言要旨 】

・メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する
・電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かるはず
・電子メールがきたら児童ポルノだと思えばいい
・映画、出版物、大女優だろうと関係ない、今までの映画も本も写真も18歳以下のヌードなら全部捨てるように
・宮沢りえのサンタフェでも、法改正後は捨てないと逮捕する
・宮沢りえのサンタフェは見たことがないが、規制する
・過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府が調査して教えてくれるはず
・顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される
・ジャニーズでも乳首が写っていたら児童ポルノだ
・児童ポルノかどうかは見た目でわかる。芸術性など考慮しない
・ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する
・写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす
・冤罪など起こらない。単純所持規制国での冤罪の事例も知らない(*注1 参照)
・自白は証拠の王様だ
・捜査官は善良なので、自白を強いて冤罪を生じさせるようなことはない
・冤罪の懸念なら、鞄に拳銃を入れられることだってある
・マンガやアニメやゲームは悪影響の研究をして三年後に規制する予定
・民主案は相続物に児童ポルノがあっても逮捕できないので困る
Unknown (Unknown)
2013-06-02 08:53:23
> 改正反対論の中には、家族の水着写真を持っていても逮捕だとか、メールで画像ファイルを送りつけられだけでも逮捕だとか、およそ有り得ない主張を平然と述べる者もいるが、全く説得力を覚えない。

これらはおそらく海外の実例から出てきた話ですので、全く説得力がないというわけではないかと。

【参考】児童ポルノ単純所持規制で起こった冤罪の数々
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2010-04-20-12



> 児童を性の対象とする風潮それ自体を抑制しようという方向で、マンガやアニメの規制も検討されていることぐらい、少し考えればわかりそうなものだ。

これについては反対派は百も承知の話ではないかと。もちろん子をもつ親の気持ちを考えればこういう意見もよく分かります。
しかし、これはいわゆる「人に危害を与えかねないから包丁を規制しよう」という類の話ではないでしょうか。
そして、もちろん漫画・アニメには危害を与える能力すらありません。

性犯罪に限らず、誘拐・ドラッグ・暴力など児童を犯罪に巻き込む話は、漫画・アニメに限らず映画でも小説でもドラマでもありますが、それらを規制しようという動きにならないのは不思議です。
それは、国民の多くがフィクションであることを理解しているからではないでしょうか。

現行児童ポルノ禁止法における「定義」の問題について (ilyaの日記)
2013-06-02 17:59:17
エントリー、とても刺激を受けました。ありがとうございます。
改正案への賛否は措いて、【1.定義があいまいという批判について】の項目についてなのですが、「児童ポルノについても、同様〔のあいまいな規定〕でいいのではないか。」と結論づけるのは、拙速であるように感じます。

現行児童ポルノ禁止法における「定義」の曖昧さ(?)が、司法実務の現場に生んでしまっている問題点について、次のTogetterまとめなどが参考になるかと思います。
http://togetter.com/li/292957

この講演まとめでの園田寿さんの紹介によれば、
「現行法における児童ポルノの定義に大きな問題があるために(曖昧な定義であるために)、被害児童の救済において非合理な結果が生じてしまっている」
と考えることができると思います。
(個人的には、被害児童の救済のために(表現の自由のためではなく)、現行児童ポルノ法の定義はより明確に書き直されるべきではないか、と思います。)

上、ご参考までに。
義雄さんへ (深沢明人)
2013-06-02 22:36:16
>既に児童の何気ない入浴写真が裁判で児童ポルノと認定されているという。

これ盗撮映像なんでしょう。ポルノと認定されて当然だと思いますよ。

リンク先の記事で挙げられているように、児童の入浴画像を親が所持している限りはポルノではないが、盗まれて公開されたりした場合にはポルノになるというのも当然のことだと思いますよ。

何が問題なのか理解できません。

葉梨議員の発言については別途記事にします。
Unknown (Unknown)
2013-06-05 21:35:58
盗撮は犯罪なので裁かれて当然です
しかしこの法律で児童ポルノ製造者が減るかといえばそうでもありません、それは海外の状況を見ればわかります

さらにあなたが不用意に確認したリンク先に児童ポルノに該当する画像があった場合、あなたも犯罪者になります
光源氏は… (shn)
2013-06-05 22:45:54
児童ポルノ禁止法案を今国会に出すと安倍総理が言っていましたがあれこそアメリカの宗教右派、キリスト教原理主義のセックスキャンペーンに迎合しているのだと思う。

 人間は10歳くらいで初潮、精通を迎えそれ以後性生活が始まるのが自然のはずだ。我々下々がいくつからどのような性生活をしていたかという記録はなかなか残っていないが、光源氏は8歳の紫の君を将来お嫁さんにしようと「盗み出し」屋敷に連れ帰って育てていたがあるとき欲情して「押し倒して力ずくに及んでしまった」(与謝野晶子現代語訳)そして紫の君が12歳の時正式に妻のひとりとしてお披露目したということらしい。

 これは物語だが天皇家がモデルだ。

 皇室ではどのような性生活が行われていたか、歴代天皇紀には記録されているはずだ。何しろお世継ぎを作ることなのだから。

 ちなみに光の長子夕霧は12歳で元服したがその時にはもう雲居の雁というステディなガールフレンドがいて性生活も始めていたらしい。(ちなみにロミオとジュリエットのジュリエットは13歳ってゆう設定なのよ、と尾木ママが言っていた。)

そこで提案。
天皇制廃止論者で児童ポルノ禁止法案に賛成の人は天皇制が児童ポルノの元凶だという運動を展開する。右翼を自認する人で天皇制護持で児童ポルノ禁止法案に反対の人は皇室の尊厳を守れと書いたのぼりを立てた宣伝カーを国会周辺に走らせる。天皇制はどっちでもよいが児童ポルノ禁止法には反対だという人は右翼のふりをして各方面に抗議文を送りつける。

(先日の毎日新聞で柳田邦夫が小児に対する性犯罪というのは治らない、一度やったら必ず繰り返すのだから、子供に対する性犯罪歴のあるものは「予防拘禁」しろ、というような意味にとれるコラムを書いていたけれど、当然光はその対象になるし、世界最古の王家にはペドフィリアの遺伝形質があるのなら当然国民の目から隠されてはならないし、それはたとえばイギリスの王室には連続快楽殺人者のDNA保持者がいて実はジャック・ザ・リッパーもその一人であったなどということがあったのなら決して隠されてはならず厳密な調査究明がなされなければいけないのと同じだ。)
Unknown (dammmmmmmm)
2013-06-16 11:07:34
しずかちゃんの入浴シーンについては規制しようと思えば規制できることが問題なんですよ
それと海外での児童ポルノ規制と性犯罪件数のグラフなどもみているんですか?

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