☆毎日新聞 9月16日(金)18時49分配信 によると
学校行事で起立して国歌を斉唱しなかったことを理由とした停職処分は不当だとして、東京都立高校の元教諭2人が都を相手取り、処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は、11月28日に弁論を開くことを決めた。最高裁は2審判決を見直す場合に弁論を開くため、「都による停職処分は裁量権の逸脱には当たらない」とした2審判決(今年3月)が見直される可能性が出てきた。
原告の一人、河原井純子さん(61)=八王子市=は「最高裁が、大阪の条例化の動きにブレーキをかけてくれようとしている予感がする。司法の良心に期待したい」と話した。
☆2審判決は、思想良心の自由が、法律上保障されないということを
☆明白にしたのではないか。
☆法律上保障される条件が実はないので、人間関係の力学や
☆大衆民主主義的な権力というかポピュリズムを正当とみなしてしまう危険性があるという問題。
☆あくまでもコミュニケーション行為によって解決する
☆そのシステム構築の保障をしなければならないのに、
☆コミュニケーション行為というものが、成熟していないために、
☆つまり悪法も法であるという法制度を批判できないコミュニケーションシステムに
☆なっているために、話し合いができないので、反発する言動で対抗することしかできず、
☆しかし、それは罰せられる行為としてみなされるわけだ。
☆集団のルールに従えと。
☆その集団の正統性は、文科省であり、国家であると。
☆で、その国家の主権者は、だれかというと、罰せられてしまう声を持った人でもある
☆という矛盾をどうするか。
☆強いやつが勝という。
☆法律なんてそんなもんだ。
☆権力の正当化そのものなのだと。
☆そんな権力が権利になりすましている現状に闘おう!
☆といったのが、イエーリング。
☆最高裁は、この「権利のための闘争」の精神を継承しているのだろうか。
☆だとしたら、牧野英一がここで復活するのだが、自然法論は、
☆法実証主義者にとってはなかなか受け入れられないのでは・・・。
学校行事で起立して国歌を斉唱しなかったことを理由とした停職処分は不当だとして、東京都立高校の元教諭2人が都を相手取り、処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は、11月28日に弁論を開くことを決めた。最高裁は2審判決を見直す場合に弁論を開くため、「都による停職処分は裁量権の逸脱には当たらない」とした2審判決(今年3月)が見直される可能性が出てきた。
原告の一人、河原井純子さん(61)=八王子市=は「最高裁が、大阪の条例化の動きにブレーキをかけてくれようとしている予感がする。司法の良心に期待したい」と話した。
☆2審判決は、思想良心の自由が、法律上保障されないということを
☆明白にしたのではないか。
☆法律上保障される条件が実はないので、人間関係の力学や
☆大衆民主主義的な権力というかポピュリズムを正当とみなしてしまう危険性があるという問題。
☆あくまでもコミュニケーション行為によって解決する
☆そのシステム構築の保障をしなければならないのに、
☆コミュニケーション行為というものが、成熟していないために、
☆つまり悪法も法であるという法制度を批判できないコミュニケーションシステムに
☆なっているために、話し合いができないので、反発する言動で対抗することしかできず、
☆しかし、それは罰せられる行為としてみなされるわけだ。
☆集団のルールに従えと。
☆その集団の正統性は、文科省であり、国家であると。
☆で、その国家の主権者は、だれかというと、罰せられてしまう声を持った人でもある
☆という矛盾をどうするか。
☆強いやつが勝という。
☆法律なんてそんなもんだ。
☆権力の正当化そのものなのだと。
☆そんな権力が権利になりすましている現状に闘おう!
☆といったのが、イエーリング。
☆最高裁は、この「権利のための闘争」の精神を継承しているのだろうか。
☆だとしたら、牧野英一がここで復活するのだが、自然法論は、
☆法実証主義者にとってはなかなか受け入れられないのでは・・・。
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