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【Nov_01】温情主義=パターナリズム

2022-11-01 | Photo-diary
【温情主義=下位の者に、思いやりのある態度で接しようという考え】

日本の障害政策全般が「障害は個人の疾病・欠損などに起因」し
「障害者を保護・温情の対象として捉える障害観」で、
「障害は障害者個人の中にあるのではなく、障害者の参加を阻む社会・環境・意識の壁にあるとする障害観」や
「すべての人が人間としての尊厳と固有価値をもつ。機能障害があることは人権を制限する理由にならないとする障害観」を
理解しないパターナリズム(上から目線)であることは、
昭和25年から続く『精神保健福祉法』の「その発生の予防」という言葉に凝縮されている。

昭和二十五年法律第百二十三号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律


(この法律の目的)
第一条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)と相まつて
その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、
並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、
精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。


(国及び地方公共団体の義務)
第二条 国及び地方公共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、
医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに
保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、
自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、
精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等
精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。


昭和二十四年法律第二百八十三号
身体障害者福祉法


(自立への努力及び機会の確保)
第二条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、
社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。


(指導啓発)
第十三条 国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び
身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、
身体に障害のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなければならない。

長谷川利夫×迫田朋子:国会が人権問題を議論しないでどうする


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