全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

入社式について

2007年04月03日 16時41分18秒 | Weblog
トヨタ自動車Webより
http://www.toyota.co.jp/jp/news/07/Apr/nt07_0401.html平成19年度 入社式の実施について

 トヨタ自動車(株)は、4月2日(月)午前11時から、同社スポーツセンター第1体育館(豊田市保見町井ノ向57-230)において入社式を行った。
 本年の入社式に出席した新入社員は、事務職288名、技術職654名、技能職719名、医務職51名の計1,712名。
 また、会社関係者としては、会長の張富士夫、社長の渡辺捷昭をはじめとした 役員22名、及び労働組合より5名、他に各部代表者を合わせた、約300名が列席した。

 平成19年度入社式の詳細は下記の通り。


1.日   時 4月2日(月) 11:00~11:30

2.場   所 トヨタ自動車(株) スポーツセンター第1体育館
(豊田市保見町井ノ向57-230)

3.入社式次第
内  容 時 間
オープニング 11:00
開 式 の 辞 11:02
参列者紹介 11:03
辞 令 交 付 11:07
会社代表挨拶 11:09
誓いのことば 11:19
社 歌 斉 唱 11:20
閉 式 の 辞 11:22


4.出席者数
職  種 平成19年度 平成18年度
事 務 職 288名
346名

技 術 職 654名
795名

技 能 職 719名
719名

医 務 職 51名
49名

合   計 1,712名
1,909名


※ トヨタ工業学園の生徒は入社式に出席せず


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TMPCWAを支援する会から

2007年04月03日 16時34分14秒 | Weblog
フィリピントヨタ労組が加盟する全日本造船機械労働組合関東地方協議会
神奈川地域労働組合は本日、東京地裁に中央労働委員会が昨年12月に
下した、「再審査申立てを棄却する命令」を取り消す訴状を提出しました。

フィリピントヨタ労組を支援する会

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訴 状

平成19年4月2日
東京地方裁判所 御中

原告訴訟代理人
弁護士 井 上 啓

( 当事者等の表示)
〒230-0062 横浜市鶴見区豊岡町20番地9 号サンコーポ豊岡505
原告  全日本造船機械労働組合関東地方協議会神奈川地域労働組合
代表者執行委員長 石 川 秀 夫
〒231-8873 横浜市中区相生町1丁目15番地第2東商ビル7階
横浜法律事務所( 送達場所)
原告訴訟代理人 弁護士 井 上 啓

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告  国
上記代表者法務大臣 長 勢 甚 遠
〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目5番32号
処分行政庁 中央労働委員会
上記委員会代表者会長 菅 野 和 夫

不当労働行為救済命令取消請求事件
訴訟物の価額 金160万円
貼用印紙額 金1万3000円


請求の趣旨
1 中央労働委員会が平成18年12月6日付けでなした再審査申立てを棄却する
命令(平成18年(不再)第53号事件)を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との裁判を求める。

請求の原因

第1当事者
原告は、平成3年3月1日に、働く者の生活と権利の確立、社会的地位の向上の為に、各
種事業を行うことを目的として結成された労働組合であり、平成17年2月10日に訴訟
外トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」)及び訴訟外三井物産株式会社(以下「三井物
産」)を被申立人として、神奈川県労働委員会に対し、不当労働行為救済申立を行った労
働組合であるが(平成17年(不)第1号事件・甲1)、同18年8月4日、同労働委員
会がこれを却下する決定(甲2)を出したため、同年8月22日に中央労働委員会に対
し、再審査申立(甲3)を行っていたところ、同労働委員会が同年12月6日にこれを棄
却する命令(平成18年(不再)第53号事件)を出し、同命令書が同年12月12日に
交付されたため(甲4)、行政事件訴訟法第11条、第12条及び第14条により、被告
を国、処分行政庁を中央労働委員会として、同命令の取消を求めて本件訴えを提起するも
のである。

<以下略>

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TMPCWAからの質問へのOECD-NCPの回答

2007年04月03日 16時28分58秒 | Weblog
フィリピントヨタ労組と支援する会は本日、OECDナショナル・コンタクトポイントの
外務省に面談し、申入れを行いました。そのOECD-NCPから3月30日付けで
フィリピントヨタ労組の質問への回答が来ました。日本政府の姿勢として非常に
重要な回答ですので、ご紹介いたします。
なお、本日の申入れにはフィリピン日産労組も同道しました。

フィリピントヨタ労組を支援する会

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TMPCWAからOECD-NCPへの質問(2007年3月9日付)に対する
OECD-NCPからの回答(2007年3月30日付)


(質問)あつかましいあるいはいやみな物言いと受け取られないことを念じますが、きわ
めて重要な質問から始めなければなりません。組合として認知してもらうためのTMPC
WAの闘いは長引いたものになっています。OECDナショナル・コンタクトポイントは
一層の緊急性をもって対処して頂くことは可能でしょうか。

(回答)日本のナショナル・コンタクトポイントは、この問題が出来るだけ早期に解決さ
れるべきであると期待しています。ナショナル・コンタクトポイントとして取ることが出
来る措置と行動には限界がありますが、関係当事者間の意思の疎通を図ることには進んで
寄与する用意がありますし、このことが本件の解決につながるであろうと考えています。
上記の事情を承知しながら、ナショナル・コンタクトポイントは、引き続き根気強く双方
から意見を聴取していきますし、事情が許すならば問題の解決のために仲介の役割を提供
していく用意があります。


(質問)OECDは、2006年6月以降2007年1月にいたる間に、我々の事件につ
いてなんらかの調査を行われたのでしょうか。なんらかの成果が得られたのかお聞かせ頂
けるでしょうか。

(回答)我々が承知している限りでは、OECDそのものは、これまで労使紛争における
個別の事件について調査をし、また関係者に面接して聴取をすることはしていません。
他方、日本のナショナル・コンタクトポイントとしてはトヨタと非公式の面談(複数)を
行ってきました。


(質問)2の質問の続きになりますが、我々の事件に対する貴方のこれまでの調査に係る
一切の関連文書のコピー、あるいはトヨタの違反に対する貴方の処置の最新情報を、提供
して頂けるでしょうか。

(回答)本件に関してこれまで我々が収集した文書は原則として一般公衆に公開すべきも
のとは想定されていません。来る4月2日に予定されている面談において、関連情報を貴
方にお知らせすることを幸せと考えています。


(質問)OECDナショナル・コンタクトポイントは、これまでにこの種の事件を扱った
経験をお持ちでしょうか。

(回答)これまでナショナル・コンタクトポイントに持ち込まれてきた事件のうち2件
が、OECD非加盟国で発生し、関係当事者が司法手続を取っているという点で、トヨタ
のケースと類似していると言えるでしょう。日本のナショナル・コンタクトポイントは、
それらの司法手続を注意深く見守り続けてきました。残念ながら、現在までのところ3件
の事件すべてが解決を見ていませんが、しかし我々は事情が許すならば交渉の仲介の役割
を提供することをも含めて、これらの問題の平和的解決を支援していく用意があります。


(質問)もしも企業がOECDの指針に違反した場合には、それに対してどのような制裁
が課されるのでしょうか。

(回答)OECDの多国籍企業指針は、多国籍企業に対して政府が発する責任ある企業行
動に関する「勧告」です。その実行は各企業の掌中に在ります。しかしながら、もしもO
ECD加盟国のある多国籍企業が指針に合致していないとみなされるならば、我々はその
企業は、自己の企業イメージと事業活動に大きなマイナスの影響を与える「社会的制裁」
(すなわち法的なものではないが、市民社会からの制裁)を受けるであろうと信じていま
す。

(質問)OECDは、あるフィリピン人課長のいかがわしい行為が一般人のビデオに写っ
ている、フィリピンでのトヨタの醜聞についてお聞きになっているでしょうか。

(回答)我々はこのご質問の中で言われている一般人のビデオとは何を指しているのかよ
く分かりませんが、しかしもしもそれが昨年4月にフィリピン・トヨタで発生した事件の
ことでしたら、プロテスト・トヨタ・キャンペーンからナショナル・コンタクトポイント
に送られてきた関連情報を、また公開の情報源から関連情報を入手しています。


(質問)また、アメリカ・トヨタでも現地企業の幹部に関係する事件が起こっています。
日本トヨタは関係幹部を馘首することによって即刻対処しました。OECDはこのことに
ついてどのように受け止めておられるでしょうか。トヨタはアメリカ・トヨタに関する問
題には直接対処するのに、フィリピンで起こっている問題にはそのようにしないのは、ど
ういうことなのでしょうか。

(回答)ご質問の中で言われているアメリカでの事件とは何を指すのかよく分かりませ
ん。もしもそれがアメリカ・トヨタでのセクシャル・ハラスメントのことでしたら、我々
はメディアを通じて関連情報を入手しています。しかし、我々はその事件に関しては一切
コメントする立場にありません。


(質問)フィリピン国会下院の労働委員会が公聴会において労働雇用省に対して行ったの
と同じ質問をしたいと思います。フィリピン・トヨタの中に2つの組合が存在する状況に
ついてどのようにお考えを持たれるでしょうか。
 1つは、労働雇用省によって唯一交渉団体として承認されながらトヨタが認知しないT
MPCWAであり、他方、もう1つの組合の方はこちらも唯一交渉団体として承認され、
しかもその正統性に関してフィリピンの裁判所に訴訟が係属中であるにもかかわらず、直
ちにトヨタから認知され、既に労働協約交渉を済ませているのです。

(回答)1つの企業に2つ以上の組合が存在すること自体は、特異なことであるとは思わ
れません。我々の理解するところでは、どちらの組合が唯一交渉団体であるべきかの決定
は、フィリピンの関連法律・規則に則ってなされなければならないということです。関係
当事者の間に正統な唯一交渉団体をめぐって意見の相違があり、フィリピンの裁判所に司
法手続が懸かっているということでしたら、日本のナショナル・コンタクトポイントとし
ては、この問題についていかなる判断もすべきでなく、またどちらの組合を選好するかと
いった意見を表明すべきではないでしょう。


(質問)我々の事件に関する状況全般を調査して頂くために、チームあるいは事実確認の
ための委員会をフィリピンに派遣して下さる用意がおありでしょうか。

(回答)在フィリピン日本大使館はこの事件について我々に十分な情報を送り続けてきて
います。フィリピンにチームを派遣することについては、その必要性の有無と利点につい
て、まず最初に我々が検討すべきでしょう。

10
(質問)OECDナショナル・コンタクトポイントから、我々の事件に関するILOの勧
告を順守するようトヨタに促して頂くことは可能でしょうか。

(回答)我々の理解するところでは、ILO勧告はフィリピン・トヨタに対してではな
く、フィリピン政府に対して関連情報の提供を含む諸措置を講じることを要請しているも
のです。

以上

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