フィリピントヨタ労組が加盟する全日本造船機械労働組合関東地方協議会
神奈川地域労働組合は本日、東京地裁に中央労働委員会が昨年12月に
下した、「再審査申立てを棄却する命令」を取り消す訴状を提出しました。
フィリピントヨタ労組を支援する会
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訴 状
平成19年4月2日
東京地方裁判所 御中
原告訴訟代理人
弁護士 井 上 啓
( 当事者等の表示)
〒230-0062 横浜市鶴見区豊岡町20番地9 号サンコーポ豊岡505
原告 全日本造船機械労働組合関東地方協議会神奈川地域労働組合
代表者執行委員長 石 川 秀 夫
〒231-8873 横浜市中区相生町1丁目15番地第2東商ビル7階
横浜法律事務所( 送達場所)
原告訴訟代理人 弁護士 井 上 啓
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国
上記代表者法務大臣 長 勢 甚 遠
〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目5番32号
処分行政庁 中央労働委員会
上記委員会代表者会長 菅 野 和 夫
不当労働行為救済命令取消請求事件
訴訟物の価額 金160万円
貼用印紙額 金1万3000円
請求の趣旨
1 中央労働委員会が平成18年12月6日付けでなした再審査申立てを棄却する
命令(平成18年(不再)第53号事件)を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との裁判を求める。
請求の原因
第1当事者
原告は、平成3年3月1日に、働く者の生活と権利の確立、社会的地位の向上の為に、各
種事業を行うことを目的として結成された労働組合であり、平成17年2月10日に訴訟
外トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」)及び訴訟外三井物産株式会社(以下「三井物
産」)を被申立人として、神奈川県労働委員会に対し、不当労働行為救済申立を行った労
働組合であるが(平成17年(不)第1号事件・甲1)、同18年8月4日、同労働委員
会がこれを却下する決定(甲2)を出したため、同年8月22日に中央労働委員会に対
し、再審査申立(甲3)を行っていたところ、同労働委員会が同年12月6日にこれを棄
却する命令(平成18年(不再)第53号事件)を出し、同命令書が同年12月12日に
交付されたため(甲4)、行政事件訴訟法第11条、第12条及び第14条により、被告
を国、処分行政庁を中央労働委員会として、同命令の取消を求めて本件訴えを提起するも
のである。
<以下略>
神奈川地域労働組合は本日、東京地裁に中央労働委員会が昨年12月に
下した、「再審査申立てを棄却する命令」を取り消す訴状を提出しました。
フィリピントヨタ労組を支援する会
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訴 状
平成19年4月2日
東京地方裁判所 御中
原告訴訟代理人
弁護士 井 上 啓
( 当事者等の表示)
〒230-0062 横浜市鶴見区豊岡町20番地9 号サンコーポ豊岡505
原告 全日本造船機械労働組合関東地方協議会神奈川地域労働組合
代表者執行委員長 石 川 秀 夫
〒231-8873 横浜市中区相生町1丁目15番地第2東商ビル7階
横浜法律事務所( 送達場所)
原告訴訟代理人 弁護士 井 上 啓
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国
上記代表者法務大臣 長 勢 甚 遠
〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目5番32号
処分行政庁 中央労働委員会
上記委員会代表者会長 菅 野 和 夫
不当労働行為救済命令取消請求事件
訴訟物の価額 金160万円
貼用印紙額 金1万3000円
請求の趣旨
1 中央労働委員会が平成18年12月6日付けでなした再審査申立てを棄却する
命令(平成18年(不再)第53号事件)を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との裁判を求める。
請求の原因
第1当事者
原告は、平成3年3月1日に、働く者の生活と権利の確立、社会的地位の向上の為に、各
種事業を行うことを目的として結成された労働組合であり、平成17年2月10日に訴訟
外トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」)及び訴訟外三井物産株式会社(以下「三井物
産」)を被申立人として、神奈川県労働委員会に対し、不当労働行為救済申立を行った労
働組合であるが(平成17年(不)第1号事件・甲1)、同18年8月4日、同労働委員
会がこれを却下する決定(甲2)を出したため、同年8月22日に中央労働委員会に対
し、再審査申立(甲3)を行っていたところ、同労働委員会が同年12月6日にこれを棄
却する命令(平成18年(不再)第53号事件)を出し、同命令書が同年12月12日に
交付されたため(甲4)、行政事件訴訟法第11条、第12条及び第14条により、被告
を国、処分行政庁を中央労働委員会として、同命令の取消を求めて本件訴えを提起するも
のである。
<以下略>